こんにちは!
遺産相続手続まごころ代行センターのまごみんです♪
突然ですが、皆さんは「法務局」へ行ったことがありますか?
市役所なら、住民票や戸籍を取りに行くところ。
税務署なら、税金の手続きをするところ。
では、法務局っていったい何をするところなのでしょうか?
実は、相続について調べ始めると、意外とよく登場するのが法務局なんです。
今回は、相続ではどんなときに法務局のお世話になるのか、わかりやすくご紹介します♪
そもそも法務局って、どんなところ?
法務局は、法務省の地方機関です。
全国8つの地域に「法務局」、その下に都道府県を単位とする地域を担当する「地方法務局」が置かれ、登記や戸籍・国籍、供託、人権擁護など、私たちの権利や財産に関わるさまざまな業務を行っています。
……と言われても、ちょっと難しいですよね💦
相続に限って考えるなら、「土地や建物の名義を管理したり、相続に必要な情報や遺言書を公的に扱っている場所」とイメージすると、少しわかりやすいかもしれません♪
相続では、こんなときに法務局へ!
では実際に、どんな場面で法務局のお世話になるのでしょうか?
代表的なものを3つ見てみましょう。
① 戸籍を何度も提出する手間を減らしたいとき
相続では、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続きで戸籍の提出を求められます。
そんなときは、法務局で「法定相続情報証明制度」を利用できます。
法務局で交付される「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍一式の代わりに各種相続手続きで利用できるため、複数の手続きを進める際の負担を減らすことができます♪
② 相続した実家や土地の名義を変えるとき
亡くなった方が所有していた実家や土地を相続したら、不動産の名義を相続人へ変更する「相続登記」を行う必要があります。
「市役所で名義を変えるんじゃないの?」と思われることもあるのですが、不動産の登記を管理しているのは法務局なんです。
なお、相続登記は2024年4月から義務化されています。
原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があるため、忘れずに手続きしましょう。
③ 自分で書いた遺言書を安全に預かってほしいとき
自分で書いた遺言書を「家に置いておくのは心配…」というときにも、法務局の出番です!
「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえます。
紛失や改ざんなどを防げるうえ、法務局で保管された遺言書は、亡くなった後に家庭裁判所で行う「検認」も不要になるので、ご家族の負担を減らせます。
亡くなったことを法務局が確認すると、あらかじめ指定した方へ遺言書を保管している旨を通知してくれる便利な仕組みもあるんですよ♪
まとめ
調べてみると、法務局って思っていた以上に「相続」と関わりの深い場所なんですね✨
なんとなく「難しい手続きをする堅い場所」というイメージがあるかもしれませんが、どんなときに利用するのかを知っておくだけでも、いざ相続が起きたときの「どこへ行けばいいの?」をひとつ減らせるのではないでしょうか。
相続手続きで「どこに相談すればいいのかわからない」「何から始めればいいの?」とお困りの方は、ぜひ当センターへお気軽にご相談ください。
以上、まごみんでした♪











