こんにちは!
遺産相続手続まごころ代行センターのまごみんです♪
今回のテーマは、相続手続きの基礎となる戸籍についてです。
相続手続きについて調べる中で、戸籍が必要と聞いて、
「戸籍って、なんで必要なの?」
「死亡したことがわかる戸籍だけじゃダメなの?」
とご質問いただくことが結構あります。
実は戸籍には、相続手続きを始めるうえで、とても大切な役割があるんです。
戸籍は「相続人が誰なのか」を特定するため
相続が始まって、まず確認しなければならないのが、「誰が相続人になるのか?」ということ。
戸籍には出生、婚姻、死亡などの身分関係が記録されているので、戸籍をたどることで親族関係を確認することができます。
たとえば、お父さんが亡くなり、お母さんと子ども2人が相続人になるケース。
基本的に必要になるのは、
- お父さんの出生から死亡までの戸籍
- お母さんと子ども2人の現在の戸籍(お父さんの死亡日以後に取得したもの)
です。
現在の戸籍だけで足りそうですが、過去にさかのぼると「以前の結婚で子どもがいた」とわかる場合もあります。
離婚しても親子関係はなくならないため、その子も相続人です。
つまり、亡くなった時点の戸籍だけでは、相続人全員を確認できないことがあるんです。
戸籍はどうやって集めるの?
基本は、死亡時の戸籍からスタートして、婚姻・転籍・改製などを手がかりに、ひとつ前、そのまたひとつ前……とさかのぼっていきます。
現在は、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍を請求できる「広域交付制度」もありますので、ぜひ活用しましょう♪
※ただし請求できるのは、本人・配偶者と、父母や子などの直系の戸籍のみ。窓口で本人が請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
広域交付では取れない戸籍は、これまでどおり本籍地の役所へ請求します。遠方でも郵送で取り寄せられるので大丈夫ですよ♪
>>【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説(まごころ相続コンシェルジュ)
兄弟姉妹が相続人だと、必要な戸籍が増える!
そして、亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースは、戸籍集めが複雑になりやすいんです。
子や直系尊属といった先順位の相続人がいないことを確認するため、亡くなった人のご両親それぞれの出生から死亡までの戸籍まで必要になるからです。
さらに、兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その子(甥姪)が相続人になるケースでは、確認する戸籍がさらに増えることも。
しかも、兄弟姉妹や甥姪の戸籍は、先ほどの広域交付では取得できません。本籍地への請求が中心になります。
「戸籍を集めるだけなのに、思ったより大変……」となりやすいのは、こうした理由があるんですね。
今日のまとめ
戸籍集めは、単に亡くなったことを証明するためだけではなく、「相続人になる人をきちんと確認するため」という大切な目的があります。
「自分の場合はどこまで集めればいいんだろう?」と迷ったときは、当センターのような専門家へお気軽にご相談くださいね♪
以上、まごみんでした♪










