甥や姪が相続人になる3つの条件とは?!代襲相続について徹底解説

おじ(父の兄)が亡くなったと、いとこから連絡がありました。私の父は、数年前に亡くなっています。
いとこから「相続の手続きに協力してほしい」と言われたのですが、甥の立場である自分が相続人になることはあるのでしょうか。どういう場合に相続人になるのか、また何か注意すべきことがあれば教えてほしいです。

  • 甥や姪が相続人(代襲相続)になるのは、
    ①被相続人に子や孫がいない
    ②両親や祖父母もいない
    ③兄弟姉妹がすでに亡くなっている(または相続権がない)
    という3つの条件がそろった場合
  • 兄弟姉妹が相続放棄をしても甥や姪に相続権は移らず、また甥や姪の子まで代襲相続されることもない
  • 甥や姪には遺留分請求の権利がないため、遺言書で財産を受け取れなかった場合でも最低限の財産を請求することはできない

 

被相続人(亡くなった人)からみて甥や姪が相続人になる場合というのは、本来相続人だったはずの被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子(つまり甥や姪)に相続権が移る場合です。

 

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

代襲相続とは、例えば、本来相続人だったはずの被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子(つまり甥や姪)に相続権が移るような状況のことをいいます。

 

この記事では、甥や姪が相続人になる状況について詳しく解説するとともに、代襲相続において注意したいポイントもご紹介します。

 

1. 甥や姪が相続人になる3つの条件

相続権は、その人が亡くなった時点の戸籍上の関係から順番が決められています。

法定相続順位といいます)

 

法定相続順位は下図のようになっています。

法定相続人の範囲と順位

 

そして、甥や姪が相続人になるのは、第3順位のその先です。

これがどういう状況なのか、順番に解説していきます。

 

1-1.〈条件①〉被相続人に子や孫がいないこと

被相続人に子や孫、ひ孫など(直系卑属といいます)がいる場合は、その人が相続人となります。

(第1順位)

 

よって、甥や姪が相続人になる状況というのは、まず第1順位の直系卑属(子や孫)がいないことになります。

 

※第1順位がいても、全員が相続放棄をしていれば、同じように相続権は次順位に移ります。

 

1-2.〈条件②〉被相続人に両親や祖父母がいないこと

第1順位の直系卑属がいなければ、次は故人の両親、祖父母など(直系尊属といいます)が相続人となります。

(第2順位)

 

よって、第2順位の直系尊属(両親や祖父母)がいないことが、甥や姪が相続人になる2つ目の条件ということになります。

 

1-3.〈条件③〉被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている(または相続権がない)こと

  • 第1順位(子や孫などの直系卑属)
  • 第2順位(両親や祖父母などの直系尊属)

がいない場合、相続権は第3順位である(被相続人の)兄弟姉妹にあります。

 

その第3順位に該当する兄弟姉妹が

  • すでに亡くなっている(先に他界している)

または

  • 健在だが、相続権がない(※1)

 

このいずれかの場合、その兄弟姉妹の子に相続権が移り、結果、被相続人から見て甥や姪が相続人になることになります

 

(※1)相続権がないとは?

  • 欠格事由にあてはまる
  • 廃除されている

等の理由で、相続人として認められない場合を指します。

 

詳しくは、こちらをご参照ください。

>>兄弟姉妹の代襲相続で相続人になる人・ならない人【イラストで解説】(まごころ相続コンシェルジュ)

 

【コラム】相続放棄による相続権の移行はない

よく「相続放棄することで、甥や姪が相続人になるのではないか?」と思われがちですが、これは誤りです

第3順位の兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子には相続権は移りません。

第3順位の兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子には相続権は移りません。

 

2. 甥や姪が相続人になる場合に知っておきたい3つの注意点

甥や姪が相続人になる際、知っておいた方がよい注意点を2つご紹介します。

①遺留分請求の権利がないこと

②甥や姪からその子に相続権は移らないこと

③相続税がかかる場合は2割加算される

 

2-1. 遺留分請求の権利がない

遺留分とは、法定の順位では相続人であっても、遺言書により相続できなかった場合等、遺言により財産を取得することになった人(受遺者)に対して、最低限の財産を請求し受け取ることのできる権利のことです。

 

前章で解説したように、条件がそろい、甥や姪が相続人になった場合、この遺留分の請求権がありません

※ちなみに、第3順位(兄弟姉妹)の相続人自体に遺留分はありません。

 

この遺留分とは本来、遺族の生活保障の観点から設けられているものであり、故人から見て(一般的には)遠い関係にあたる甥や姪には、この遺留分請求権は与えられていないのです。

 

2-2. 甥や姪の子に相続権が移ることはない

甥や姪が相続人になるのは、代襲相続が発生しているときです。

(ただし、数次相続によって甥や姪が相続人になることもあります。)

 

そしてもし、その甥や姪が先に亡くなっていたとしても、さらに代襲相続されることはなく、甥や姪の代で相続権は消えることになります

つまり、甥や姪のまで代襲相続されることはありません。

 

甥や姪の子まで代襲相続されることはありません。

 

2-3. 相続税がかかる場合は2割加算される

甥や姪が代襲相続によって相続人になり、また相続税の申告が必要になった場合は、相続税の金額が通常の2割増しになります。

 

これは相続税法で定められており、被相続人の配偶者・子・両親以外の人が相続する場合に適用されます。甥や姪はもちろん、兄弟姉妹が相続人になった場合も同様です。

 

思っていたよりも税額が大きくなることがありますので、あらかじめ知っておいていただければと思います。

 

3. まとめ

故人からみて甥や姪が相続人になるのは、

①第1順位(子や孫など)がおらず(※相続放棄した場合も含まれる)
②第2順位(両親や祖父母など)もおらず(※相続放棄した場合も含まれる)
③第3順位(兄弟姉妹)が先に亡くなっている

 

その兄弟姉妹の相続権が【代襲相続】としてその子に相続権が移ったときです。(※第3順位の兄弟姉妹が相続放棄をした場合は、甥や姪に相続権は移りません。)

 

甥や姪でも相続人になることはあるということを覚えておきましょう。

 

また、甥や姪が相続人になった場合は、

①遺留分請求の権利がないこと

②甥や姪の子まで相続権が移ることはないこと(※数次相続はありえます)

にも注意が必要です。

 

甥や姪で相続人になった場合、第1/第2順位がいないことを証明するために、多数の戸籍が必要になり、どうしても相続手続きが複雑になります。

 

なお、独身で子のいない方が孤独死された場合など、甥や姪が相続人になるケースは少なくありません。そういった場合の相続手続きの進め方については、こちらの記事もあわせてご参照ください。

 

当センターでは、そういった場合の手続き代行も多数実績がありますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 嶋田 裕志
  • 特定行政書士
  • 宅地建物取引士

嶋田 裕志

Yuji Shimada

日本行政書士会連合会 11260290号
大阪府行政書士会 第6071号
宅地建物取引士 第090938号

相続・遺言専門の行政書士として15年を超える実績。年間の相談対応件数は2,000件超え、行政書士の範囲だけでなく、相続税や不動産など相続に関する幅広い知識を持つ。全国各地を飛び回り、孤独死されたご自宅内での遺留品の捜索や不動産の売却のサポートまで対応。新聞、雑誌、WEBメディアなどの取材実績も多数。G1行政書士法人の代表。

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