こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターのまごみんです♪
今回まごみんが気になったのは、「農地の信託」を解禁する方向で農林水産省が検討しているという動きです。
参考記事:司法書士法人 宮田総合法務事務所「農地の信託が解禁?」
「実家を相続する」というと、家や預貯金を思い浮かべがちですが、相続財産には、田んぼや畑などの農地が含まれることもあります。
では、農地の信託が使えるようになると、どのようなことが可能になるのでしょうか。
今回は、その背景や期待される役割について、わかりやすく考えてみたいと思います♪
農地相続が抱える課題とは
農地を相続した場合、まずは、誰がその農地を引き継ぐのかを相続人の間で話し合う必要があります。
協議の結果、農地を取得する人が決まったら、その方への相続登記も進めます。
しかし、相続人の間で話し合いがまとまらなかったり、相続人が多く連絡調整に時間がかかったりすると、農地の管理や活用が進まず、結果的に遊休農地や荒廃農地となってしまうことがあります。
さらに、話し合いや名義変更を先送りしたまま相続人が亡くなると、次の相続が発生します。
相続人の数が増え、権利関係がより複雑になることで、手続きが一層難しくなる場合もあります。
農林水産省の調査によると、相続登記がされていない農地は全国で49.7万ha、そのうち2.2万haが遊休農地(耕作されていない農地)となっています。
イメージしやすいように換算すると、遊休農地である2.2万haは、東京ドーム約4,700個分に相当します。
参照:農林水産省「相続未登記農地の実態調査の結果(令和7年3月時点)」
思ったよりもたくさんの農地が、遊休農地となっていることがわかりますね💦
こうした状況を背景に、相続で権利関係が複雑になることを防ぎ、農地を次の担い手へ渡しやすくする仕組みとして検討されているのが、「農地の信託」です。
信託ができるようになるとどう変わる?
信託とは、財産を一定の目的のために託し、その管理や運用を任せる仕組みです。
ただし、信託が使えるようになっても、農地を自由に売ったり宅地に変えたりできるわけではありません。
売買や貸し借り、転用には、これまでどおり農地法などに基づく手続きが必要です。
そのうえで、農地に信託を活用できるようになれば、相続人が細かく共有するのではなく、管理や活用の役割を整理し、次の担い手へつなぎやすくなる可能性があります。
農林水産省は2026年8月31日に、2027年度の税制改正に向けた要望も公表していますが、今回の見直しで税金の仕組みが具体的にどう変わるのかは、まだ明らかになっていません。
現時点ではまだ検討段階ですが、農地をどう次の担い手へつないでいくのか、今後の動きに注目したいですね✨
農地を相続した“その先”まで考えることが大切になる
農地は、農地法をはじめとするさまざまな制度によって、農業の担い手へつないでいく仕組みが設けられています。
検討されている信託制度も、相続で権利関係が複雑になり、活用されない農地が増えることを防ぐための新たな取り組みの一つといえそうです。
もし農地を相続する・させることになったときは、「誰が受け取るのか」だけでなく、「その農地を将来、誰に使ってほしいのか」まで家族で話し合っておくことが、ますます大切になりそうですね。
以上、まごみんでした♪








