こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
相続手続きの代行サービスをはじめて10年以上。
「こんなマニアックな状況の相続も大丈夫よ!」
という事例を紹介する企画、第二弾はこちら✨
「孤独死した人の相続手続き代行依頼」について
ご紹介していきます。
長くなるので、今回はその前編です!
他人事じゃない?!数字から見る孤独死の実態
孤独死とは、
だれにも気づかれずに一人きりで死ぬこと。
独居者が疾病などで助けを求めることなく急死し、
しばらくしてから見つかる場合などにいう。
(デジタル大辞泉より)
このような孤独死について、興味深いレポートがあるので、抜粋してご紹介したいと思います。
その報告によると、
男性 | 女性 | |
孤独死した人の割合 | 83.1% | 16.9% |
死亡時点の平均年齢 | 61.6歳 | 60.7歳 |
そして、死亡原因の6割以上が病死ということです。
このレポートは、当センターへの問い合わせ内容にも一致するところがあります。
というのも、亡くなった人について、圧倒的に男性(独身)が多いからです。
孤独死した人の相続人になりうる状況とは
孤独死の実態がわかっても、まだ他人事な感じがする方のために、どういう状況で「自分が孤独死した人の相続人になるのか」について補足したいと思います!
以下は一例ですが、このようなケースがご相談でも多いです。
当センターにご依頼の多い【孤独死した人の相続人】になるケースは、このように
- 亡くなった人(被相続人)が独身(配偶者/子なし)
- 両親/祖父母がすでに亡くなっている
- 被相続人の兄弟姉妹が相続する(第三順位)のところ、その兄弟姉妹もすでに亡くなっており、その子に相続権がある
つまり、簡単に言うと
独身の叔父が孤独死し、その相続人になる
といったケースです。
この場合、代襲相続が発生しています。
自分と叔父との関係なら、まだ「何年も前に会ったことはあるかな」ということはありますが、もしイラストのように、いとこ(被相続人の他の甥姪)も相続人の場合、その人たちと連絡を取り、一緒に相続手続きをすることになります。
それがなかなか大変だったりします。
次の後編では、実際にどのように手続きを始めるのか、どのような依頼が発生するのか、手続きの進め方についてご紹介します!