〈2022年〉家庭裁判所での相続放棄が、過去最多の26万件超!

今日の雑談 相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

ブログでも時々話題にしている相続放棄

ブログ内でのアクセスランキングでも、わりと上位に位置していることからも感じていましたが、やはり世間的にも相続放棄への関心は高まっているようです

 

というのが、今回のテーマです。

 

はい。先日のヤフーニュースで、こんな記事がありました。

 

今回はこの件を一緒に考えてみたいと思います!

(上記の記事から引用しています)

 

「相続放棄の件数過去最多!」ニュースの概要

このニュースの概要としては、こんな感じです。

 

  • 司法統計により、2022年の相続放棄は、全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されていた。
  • 過去の数字を見ても、
    2019年:22万5416件
    2020年:23万4732件
    2021年:25万1994件
    となっていることから、年々増えている。
  • 専門家の声・意見としては、

人口減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘。放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もある。

とのことです。

 

相続放棄とは、つまりどういうもの?

家庭裁判所で相続放棄をした人は、「初めから相続人ではなかった」ことになります。

そして、故人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も一切受け継がないことになります

 

 

当センターでも、相続放棄に関するご相談・手続きの代行の依頼等は、以前ブログにした2022年5月と比べても、たしかに件数は増えている肌感があります。

 

また、相続放棄をすると、次の順位の人に相続権が移ります。

 

では、順番にみんなが相続放棄をして、相続する人がいなくなったら?

 

ニュースでも専門家が指摘するように、この場合に特に問題になるのは空き家です。

そのまま放置されることで、近隣に何かしらの影響があることもあります。

 

 

 

こうした空き家対策の動きは今後活発になってくるでしょうね。

 

ここで、一つ注意があります。

相続人になって「相続放棄をしたから、もう自分は関係ない!」とはならないかもしれません

相続放棄をした場合の「管理責任」については、必ず知っておく必要があります。

 

相続放棄は各相続人の判断でできる選択肢の一つですが、「相続放棄とはどういうものなのか」をしっかり理解した上で選択しましょう。

悩まれる場合は、専門家にご相談することをお勧めします!

 

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この記事監修者 こころん

こころんkokoron

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