こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
ブログでも時々話題にしている相続放棄。
ブログ内でのアクセスランキングでも、わりと上位に位置していることからも感じていましたが、やはり世間的にも相続放棄への関心は高まっているようです。
というのが、今回のテーマです。
はい。先日のヤフーニュースで、こんな記事がありました。
今回はこの件を一緒に考えてみたいと思います!
(上記の記事から引用しています)
「相続放棄の件数過去最多!」ニュースの概要
このニュースの概要としては、こんな感じです。
- 司法統計により、2022年の相続放棄は、全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されていた。
- 過去の数字を見ても、
2019年:22万5416件
2020年:23万4732件
2021年:25万1994件
となっていることから、年々増えている。 - 専門家の声・意見としては、
人口減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘。放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もある。
とのことです。
相続放棄とは、つまりどういうもの?
家庭裁判所で相続放棄をした人は、「初めから相続人ではなかった」ことになります。
そして、故人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も一切受け継がないことになります。
こちらの記事で、当センターの司法書士が詳しく解説しています!
当センターでも、相続放棄に関するご相談・手続きの代行の依頼等は、以前ブログにした2022年5月と比べても、たしかに件数は増えている肌感があります。
また、相続放棄をすると、次の順位の人に相続権が移ります。
では、順番にみんなが相続放棄をして、相続する人がいなくなったら?
ニュースでも専門家が指摘するように、この場合に特に問題になるのは空き家です。
そのまま放置されることで、近隣に何かしらの影響があることもあります。
こうした空き家対策の動きは今後活発になってくるでしょうね。
ここで、一つ注意があります。
相続人になって「相続放棄をしたから、もう自分は関係ない!」とはならないかもしれません。
相続放棄をした場合の「管理責任」については、必ず知っておく必要があります。
相続放棄は各相続人の判断でできる選択肢の一つですが、「相続放棄とはどういうものなのか」をしっかり理解した上で選択しましょう。
悩まれる場合は、専門家にご相談することをお勧めします!