相続税の計算は自分でできる?その方法は?計算の考え方を解説します

亡くなった父のおおよその財産額はわかるのですが、相続税の課税対象かどうかよくわかりません。どのように計算するのか、それは自分で計算できるのか、教えてください。

  • 相続税は「基礎控除額」を超えた分に対してかかるため、まずは基礎控除額を計算すれば「相続税の申告が必要かどうか」が判断できる
  • 概算の相続税額は、①法定相続割合で分ける→②それぞれの取得額に税率をかける→③全員の税額を合算する、という3ステップで求められる
  • 配偶者は「税額軽減制度」により、法定相続分または1.6億円までのいずれか多い金額まで相続税がゼロになる

 

相続税がかかるかどうかは、遺産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかで決まります。基礎控除額は以下の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

たとえば法定相続人が3人であれば基礎控除額は4,800万円となり、遺産の総額がこれを超えなければ相続税はかかりません(申告も不要です)。超える場合には相続税の申告・納税が必要になります。

おおよその財産額がわかっているのであれば、相続税がかかるかどうかの判定や、おおまかな税額の計算は、ご自身でも十分可能です。

 

この記事では、その「計算の考え方」をわかりやすく解説します。

 

1.相続税は自分で計算できる?→できなくはない

「相続税の計算」といっても、その計算はとても複雑で、すぐ解を導き出せる方程式のようなものがあるわけではありません。

ただし、「税額を計算するステップ」自体はシンプルです。難しいのは、その手前にある各財産の評価額を算出する部分です。

 

たとえば、預貯金や現金はそのままの金額で計算できますが、不動産(土地・建物)は「相続税評価額」という独自の基準で評価する必要があり、土地の形状や立地によって評価方法が変わります。株式や投資信託なども、亡くなった日の時価を基準に計算します。

 

こうした財産評価の複雑さから、多くの方が税理士などの専門家に計算・申告をお願いしています。

 

ですがもちろん、書籍やインターネット等で計算方法を調べ、理解ができるとご自身でも相続税の計算・申告はできるでしょう。

この記事では「だいたいどれくらいの相続税がかかりそうか」をざっくり把握するための考え方をご紹介します。

 

2.相続税の計算方法(考え方)

相続税の計算はとても複雑であるため、ここでは一番基本となる計算についてのみご紹介します。

 

※計算の考え方であり、正確な相続税額を求めるものではありません。ご了承ください。

 

①まず、基礎控除を計算する

冒頭でもお伝えしたとおり、相続税には基礎控除があり、相続財産に対して基礎控除額を上回った分に相続税が課せられます。

 

相続税の基礎控除の計算式

 

ここからは、以下の例で計算の流れを見ていきましょう。

【前提条件】

  • 相続財産の総額:1億1,400万円
  • 被相続人(亡くなった人):夫
  • 相続人4人:妻、子A、子B、子C

 

まず、基礎控除額を計算します。

3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円

つまり、1億1,400万円のうち5,400万円までは非課税です。

 

つぎに、相続財産の総額から基礎控除をマイナスし、相続税の課税対象となる金額を算出します。

1億1,400万円 − 5,400万円 =6,000万円

 

この6,000万円が、相続税の課税対象となる金額(課税遺産総額)です。

 

②基礎控除額を上回る相続財産(課税遺産総額)を、法定相続割合で分ける

課税遺産総額6,000万円を、法定相続割合に従って各相続人に振り分けます。

  • 妻:2分の1 = 3,000万円
  • 子A:6分の1(2分の1 × 3分の1)= 1,000万円
  • 子B:6分の1 = 1,000万円
  • 子C:6分の1 = 1,000万円

と算出します。

基礎控除額を上回る相続財産を、法定相続割合で分ける

 

③各人の取得額に税率をかけ、相続税を計算する

②で算出した金額に、相続税の速算表の税率をかけて、控除額を引きます。

相続税の税率

(税率は、国税庁のHP(No.4155 相続税の税率)にて確認できます。)

 

この速算表を使って、各人の相続税を計算します。

  • 妻(3,000万円): 3,000万円 × 15% − 控除額50万円 = 400万円
  • 子A(1,000万円): 1,000万円 × 10% = 100万円
  • 子B(1,000万円): 1,000万円 × 10% = 100万円
  • 子C(1,000万円): 1,000万円 × 10% = 100万円

 

※表の「控除額」とは、速算表を使って簡便に計算するための調整額です。妻の場合、3,000万円のうち1,000万円までは10%、残りの2,000万円に15%がかかりますが、速算表では全額に15%をかけてから控除額50万円を引くことで、同じ結果になる仕組みです。

 

 

④各人の相続税を合算する

400万円 + 100万円 + 100万円 + 100万円 = 700万円

これが、この家族全体の「相続税の総額」です。

 

⑤実際の財産の取得割合に応じて、個々の相続税を計算する

④で求めた相続税の総額700万円を、実際に各人がどれだけ財産を取得したかの割合で振り分けます。

 

■法定相続分どおりに分ける場合

  • 妻:700万円 × 2分の1 = 350万円
  • 子A:700万円 × 6分の1 = 約116.6万円
  • 子B:700万円 × 6分の1 = 約116.6万円
  • 子C:700万円 × 6分の1 = 約116.6万円

 

※配偶者は「税額軽減」の制度で相続税ゼロになることも

配偶者の場合、相続税の税額軽減の制度があります。

相続財産の総額に対して、次のいずれか多いほうの金額までであれば、配偶者の相続税はかかりません。

  • 配偶者の法定相続分まで
  • 1.6億円まで

 

今回の例でいえば、妻の取得額は法定相続分の範囲内ですので、この特例を適用すると妻の相続税はゼロになります。

(配偶者に適用される制度であるため、子A・B・Cの3人には変わらず相続税が発生します。)

※なお、配偶者の税額軽減を適用する場合は、相続税がゼロであっても申告が必要です。

 

3.まとめ

おわかりの通り、相続人ごとの相続税の金額は「どのくらい相続するか」という実際の相続割合と連動し、

  • 相続財産を多くもらう人は相続税も多くなる
  • 全く相続しない人は相続税も一切ない

と(基本的には)なります。

 

実際の申告は税理士がサポートするとしても、だいたいどれぐらいの相続税になるのか概算を知る上で、この記事が少しでもお役に立てると幸いです。

 

相続税の計算、申告でお困りの場合は、税理士に相談しましょう。

当センターにも相続税に強い税理士が在籍しています。お気軽にご相談ください。

>>相続税申告が必要かわからない方はこちら

 

遺産相続手続きをまごころとご一緒に 0120-0556-52

 

SHARE
  • twitterロゴ
  • facebookロゴ
  • LINEロゴ
  • はてなブックマークロゴ

この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 滝 亮史
  • 税理士

滝 亮史

Ryoji Taki

近畿税理士会 東支部 第107863号
大阪府中小企業診断士会 第411767号

相続税申告、生前対策に強い税理士、中小企業診断士。大手税理士法人での経験を活かし、”今”だけでなく”次の相続”を見据えたベストな方法をご提案する。CISコンサルティング税理士法人、CISコンサルティング株式会社の代表税理士。

当センターが皆様から
お選びいただけるつの理由

当センターが選ばれる理由をもっと詳しく知りたいかたは方はこちら

ご相談受付窓口事務所

G1行政書士法人
TOKYO

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
「大手町駅」 C13b出口より徒歩2分(地下通路直結)
「東京駅」 丸の内北口より徒歩8分

OSAKA

〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-1-14 NMR北浜10階
「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩7分
「北浜駅」 6番出口より徒歩2分

お電話でのご相談

遺産相続手続きをまごころ一緒

0120-0556-52

- 受付時間:9:00〜19:00 -

メールでのご相談

お問合せフォームはこちら

- 24時間受付中!-

本社ビル外観
大阪事務センター
ご相談室

司法書士、税理士、弁護士など各士業との連携により、あらゆるご相談にお応えできる
体制を整えております。ご相談は無料ですので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

Powered by G1行政書士法人

遺産相続手続きをまごころ一緒

TOP
全国どこでもお手続きします!
当センターのサービスが新聞に掲載されました! 信頼と安心!大阪市営バスに掲載! 弊社の相続サービスがダイヤモンドセレクトに掲載されました! スクロール
地域でおなじみ! 大阪市中央区、東京世田谷区の封筒に掲載!

相談事例検索

よく検索されるキーワード

閉じる

閉じる

手続き・料金について
死亡後の手続き一覧
サービス内容・料金
銀行口座の相続手続き
不動産の相続手続き
相続した不動産の売却
車・バイクの相続手続き
相続税について
相続税がかかる方
相続税がかからない方
かかるかどうか不明な方
生命保険で相続税対策
閉じる