兄弟姉妹が相続人になる場合は要注意!相続税の「2割加算」について

独身だった兄が亡くなりました。相続人は私と妹の2人です。財産はまだはっきりわかりませんが、どうやら相続税の申告が必要になりそうとのことです。もちろん支払うべきものは支払いますが、兄弟が相続人の場合は相続税が2割増しになると聞きました。どういうことなのでしょうか?

  • 兄弟姉妹が相続人になる場合は、相続税が「2割加算」になる
  • 「2割加算」の計算方法は、通常通り相続税を計算した後で1.2倍する
  • 兄弟姉妹以外でも相続税が2割加算になるケースがある

 

相続税は、相続した人全員に課せられるものではなく、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合に相続税の申告が必要になります。

 

そしてここで問題になっているのは、「(亡くなった人の)兄弟姉妹が相続人の場合、相続税額が2割増しになるのか」ということです。

 

結論として、2割加算になります

つまり、兄弟姉妹が相続人の場合、相続税額が2割加算されます

 

どういうことなのか、この記事で詳しく解説していきます。

 

1.相続税が「2割加算」される状況とは

冒頭でもお伝えしたように、相続税が2割加算になる状況というのは、

  • 相続税の申告が必要で
  • 相続人が(亡くなった人の)兄弟姉妹(※1)

である場合です。

 

(※1)ただし、兄弟姉妹以外でも、2割加算される状況があります。

詳しくは3章:相続税が2割加算になる対象者をご覧ください。

 

そもそも、どういう場合に相続税申告が必要になるかというと、以下の計算式で求めた基礎控除額を超えて相続した場合です。

相続税の基礎控除の計算式

 

計算の詳細は、こちらをご参照ください。

 

2.兄弟で相続する場合の相続税の計算方法

ここでは、冒頭の相談者の状況に合わせて、兄弟姉妹の相続での相続税を計算してみましょう。

通常と計算方法は同じですが、最終段階で2割加算されます

 

兄弟相続で、相続税が2割加算されることを考えるための、事例(相続関係図)

上図のように、たとえば亡くなった兄の財産が5,000万円だったとします。

すると基礎控除は4,200万円(3,000万円+2人×600万円)となります。

 

この基礎控除額を超えた分が、相続税の対象になるため、

5,000万円(相続財産総額)-4,200万円(基礎控除額)=800万円 が、相続税を計算する対象です。

亡くなった兄の相続財産が5,000万円とした場合、相続人である兄弟(2人)の基礎控除は4,200万円、よって基礎控除を超えた分の800万円に課税される。

 

ここからいよいよ、相続税を計算していきます。

 

相続人が2人で2分の1ずつ(法定相続割合)、つまり

800万円×2分の1=400万円

 

そこに、相続税率(※2)をかけて

400万円×相続税率10%=40万円

 

1人あたりの相続税額は、40万円ということになります。

 

兄弟姉妹からの相続でなければ、ここまでで相続税の計算は完了しますが、今回は兄弟姉妹からの相続であるため、ここで2割加算をする必要があります。

 

40万円×1.2=48万円

 

つまり今回のケースでは、48万円が1人あたりの相続税額となります

 

相続人である兄弟(2人)に対して、どのタイミングで2割加算されるのか(図式)

 

3.相続税が2割加算になる対象者

(亡くなった人から見て)兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税で2割加算される話をしてきましたが、その対象は兄弟姉妹だけではありません

 

簡潔に言いますと、2割加算の対象になる相続人とは、配偶者、子、親以外の人です。

 

具体的には

  • 兄弟姉妹
  • 甥や姪

そして相続人でなくても、遺言書で財産を受け取ることになった

  • 婚姻関係のない妻(事実婚や内縁状態)
  • 友人など

も対象になります。

 

亡くなった人と血縁の近い人と、血縁の遠い人(血縁関係のない人も)で、相続税が同じなのは公平性に欠けるということで、上記の人たちは2割加算の対象となっています。

 

ここで注意したいのが、相続人がの場合です

上記の「2割加算の対象」には含んでいませんが、それは2割加算の対象になるケースならないケースがあるためです。

 

ここではそのパターンとして3つ紹介します。

 

3-1.先に父母が他界して孫が代襲相続人になる場合(2割加算なし)

例えば下図の関係図でいうと、祖父が亡くなったときの相続人は、妻(祖母)と子(父)ですが、父が先に亡くなっていた場合、孫が相続人になります。

こういった場合を代襲相続といい、孫は代襲相続人となります。

 

このケースでは、祖父から孫への直接の相続になるため、2割加算の対象にはなりません

先に父母が他界して孫が代襲相続人になる場合(2割加算なし)

 

3-2.孫が祖父母と養子縁組をした場合(2割加算あり)

下図のように、孫を祖父母の養子にした場合、子(父)が生存していても孫が相続人となります。

 

本来であれば(つまり、養子縁組がなければ)、相続は「祖父母から父へ」「父から孫へ」という2段階の相続になりますが、孫を養子にすることで世代を飛ばして財産を移すことができます

結果として相続税の課税の機会が少なくなります

 

そのためこのような場合は、相続税の負担を調整する意図で2割加算されます

孫が祖父母と養子縁組をした場合(2割加算あり)

 

3-3.祖父母と養子縁組をした孫が代襲相続人となった場合(2割加算なし)

これは、3-1章3-2章で紹介したケースを合体したケースと言えるでしょう。

 

「孫が祖父母の養子になっている」という点では3-2章と同じですが、このケースでは2割加算の対象とはなりません

 

なぜなら、養子縁組の有無に関係なく、がすでに亡くなっているため、孫は代襲相続人となるからです。

 

代襲相続人となった場合は、2割加算の対象になりません

 

祖父母と養子縁組をした孫が代襲相続人となった場合(2割加算なし)

 

甥や姪を養子縁組していた場合はどうなる?

甥や姪を養子縁組していて、養親となる人が亡くなった場合は、甥や姪は養子縁組により「子」になっているため、2割加算の対象とはなりません。

3-2章の「孫が祖父母と養子縁組をした場合」がイレギュラーで、こちらはひとつ世代を飛ばして相続することになるため、2割加算されます。

 

4.まとめ

結論として、兄弟の相続は2割加算の対象となり、税額は通常通り計算した相続税額の1.2倍になります。

 

孫でも養子縁組した場合、2割加算の対象となることをお伝えさせていただきました。

孫を養子にする相続対策が無意味なのかといえば、そうではありません。

 

例えば、祖父に多額の財産がある場合、「祖父から父へ」「父から子へ」の2段階の相続で相続税を支払うよりも養子縁組や遺言書によって、財産の世代飛ばしを行い、2割加算の相続税を支払った方が結果的に、トータルの相続税が安くすむという可能性があります。

 

また子供がいない高齢の兄弟姉妹が相続人になる場合、近い将来また相続が発生する可能性を考えれば、兄弟姉妹、甥姪ともにそもそも2割加算の対象ですので、最初から甥姪へ遺贈する方が相続税額を圧縮することができる可能性もあります。

 

2割加算の範囲を正しく理解し、どのようにすれば適切に相続税額を抑えることができるのか、これは税理士の知識と手腕にかかっていると言えるかもしれませんね。

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 滝 亮史
  • 税理士

滝 亮史

Ryoji Taki

近畿税理士会 東支部 第107863号
大阪府中小企業診断士会 第411767号

相続税申告、生前対策に強い税理士、中小企業診断士。大手税理士法人での経験を活かし、”今”だけでなく”次の相続”を見据えたベストな方法をご提案する。CISコンサルティング税理士法人、CISコンサルティング株式会社の代表税理士。

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