検認前に遺言書の封を開けてしまった!そんなときに知っておきたい4つの事実

父が亡くなり、遺品の整理をしていたところ、「遺言書在中」と書かれた封筒を見つけました。つい勝手に開けてしまったのですが、問題なかったでしょうか?

  • 封をしている遺言書を開けてしまっても「検認」が必要
  • 開けたからといって相続人でなくなったり、内容が無効になったりすることはない

 

自宅で故人の遺言書を見つけた場合、それが自筆で書かれた遺言書であれば、開封前に裁判所にて検認の手続きが必要になります

(※公正証書遺言であれば、検認は不要です。)

 

検認の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
>>直筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合

 

各相続手続きでも「検認済証のある遺言書」でないと、受け付けてもらえないことがほとんどです。

 

万が一、検認前に封がされた自筆の遺言書を開封した場合、法律上過料(罰金など)があります。

 

そして、開封してしまったとしても、必ず「検認」はしてもらいましょう

 

この記事では、遺言書を開封してしまった場合の対応について、詳しく解説します。

遺言書の開封はNG:万が一誤って開封してしまっても、必ず検認はしましょう

 

1.検認前に遺言書を開封したらどうなる?

まず、検認前に遺言書を開封するとはどういうことなのかをご説明します。

 

  • 検認の必要性を知らず開けてしまった
  • 検認の必要性を知っていたがつい開けてしまった

開封した動機が故意であるかどうかは関係ありません

 

いずれにせよ、以下の3つの事実を理解し、冷静に対応しましょう

 

1-1.法律上、過料の対象です

民法では、以下のように定められています。

1005条 

前条(民法1004条)の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

つまり、検認せず遺言書を開封した場合は5万円以下の過料となります。

 

1-2.遺言書が無効になることはありません

検認前に開封したからといって、遺言書が無効になることはありません

 

しかし、検認手続きを省略することはできません

 

つまり開封前でも、誤って開封してしまったとしても、必ず検認をする必要があるということです。

 

(冒頭でお伝えしましたが、検認済みの遺言でないと、相続手続きが進みません。)

 

検認の申立人は、遺言書の保管者、または遺言を発見した相続人となります。

それ以外の人が遺言書を見つけ開封してしまった場合は、上記の人に状況を伝えて、遺言書を渡して検認の手続きを進めてもらいましょう。

 

1-3.相続人でなくなることもありません

検認前に遺言書を開けたことにより、相続人の資格を失うことはありません

 

しかし、故意に遺言書を隠すことや、破棄や改ざん、差し替え等をした場合は、相続人としての権利を失うことになります。

 

 

2.まとめ

自筆の遺言書を見つけた場合は、必ず「まず検認」をしてもらいましょう。

 

万が一開封してしまった場合でも、検認は必要になります

 

誤って開封した場合、過料の対象ではありますが、遺言書が無効になったり、相続人の権利を失ったりすることはありません。

 

遺言書を開封する前でも、開封した後でも、早急に検認をすることが大切です。

 

遺産相続手続きをまごころとご一緒に 0120-0556-52

SHARE
  • twitterロゴ
  • facebookロゴ
  • LINEロゴ
  • はてなブックマークロゴ

この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 小畑 裕子

小畑 裕子

Yuko Obata

大阪府行政書士会 第090073号

行政書士補助者。遺産相続の実務手続きを担当し、年間1,500件を超える相談にも対応。管理栄養士の資格を持ち、遺言や信託を検討している高齢者を食と健康の面からサポートする。G1行政書士法人所属。

当センターが皆様から
お選びいただけるつの理由

当センターが選ばれる理由をもっと詳しく知りたいかたは方はこちら

ご相談受付窓口事務所

G1行政書士法人
TOKYO

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
「大手町駅」 C13b出口より徒歩2分(地下通路直結)
「東京駅」 丸の内北口より徒歩8分

OSAKA

〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-1-14 NMR北浜10階
「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩7分
「北浜駅」 6番出口より徒歩2分

お電話でのご相談

遺産相続手続きをまごころ一緒

0120-0556-52

- 受付時間:9:00〜19:00 -

メールでのご相談

お問合せフォームはこちら

- 24時間受付中!-

本社ビル外観
大阪事務センター
ご相談室

司法書士、税理士、弁護士など各士業との連携により、あらゆるご相談にお応えできる
体制を整えております。ご相談は無料ですので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

Powered by G1行政書士法人

遺産相続手続きをまごころ一緒

全国どこでもお手続きします!
当センターのサービスが新聞に掲載されました! 信頼と安心!大阪市営バスに掲載! 弊社の相続サービスがダイヤモンドセレクトに掲載されました! スクロール
地域でおなじみ! 大阪市中央区、東京世田谷区の封筒に掲載!

トップへ

相談事例検索

よく検索されるキーワード

閉じる

閉じる

手続き・料金について
サービス内容・料金
銀行口座の相続手続き
不動産の相続手続き
相続した不動産の売却
車・バイクの相続手続き
相続税について
相続税がかかる方
相続税がかからない方
かかるかどうか不明な方
生命保険で相続税対策
閉じる