- 封をしている遺言書を開けてしまっても「検認」が必要
- 開けたからといって相続人でなくなったり、内容が無効になったりすることはない
自宅で故人の遺言書を見つけた場合、それが自筆で書かれた遺言書であれば、開封前に裁判所にて検認の手続きが必要になります。
(※公正証書遺言であれば、検認は不要です。)
検認の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
>>直筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合
各相続手続きでも「検認済証のある遺言書」でないと、受け付けてもらえないことがほとんどです。
万が一、検認前に封がされた自筆の遺言書を開封した場合、法律上過料(罰金など)があります。
そして、開封してしまったとしても、必ず「検認」はしてもらいましょう。
この記事では、遺言書を開封してしまった場合の対応について、詳しく解説します。
1.検認前に遺言書を開封したらどうなる?
まず、検認前に遺言書を開封するとはどういうことなのかをご説明します。
- 検認の必要性を知らず開けてしまった
- 検認の必要性を知っていたがつい開けてしまった
開封した動機が故意であるかどうかは関係ありません。
いずれにせよ、以下の3つの事実を理解し、冷静に対応しましょう。
1-1.法律上、過料の対象です
民法では、以下のように定められています。
1005条
前条(民法1004条)の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
つまり、検認せず遺言書を開封した場合は5万円以下の過料となります。
1-2.遺言書が無効になることはありません
検認前に開封したからといって、遺言書が無効になることはありません。
しかし、検認手続きを省略することはできません。
つまり開封前でも、誤って開封してしまったとしても、必ず検認をする必要があるということです。
(冒頭でお伝えしましたが、検認済みの遺言でないと、相続手続きが進みません。)
検認の申立人は、遺言書の保管者、または遺言を発見した相続人となります。
それ以外の人が遺言書を見つけ開封してしまった場合は、上記の人に状況を伝えて、遺言書を渡して検認の手続きを進めてもらいましょう。
1-3.相続人でなくなることもありません
検認前に遺言書を開けたことにより、相続人の資格を失うことはありません。
しかし、故意に遺言書を隠すことや、破棄や改ざん、差し替え等をした場合は、相続人としての権利を失うことになります。
2.まとめ
自筆の遺言書を見つけた場合は、必ず「まず検認」をしてもらいましょう。
万が一開封してしまった場合でも、検認は必要になります。
誤って開封した場合、過料の対象ではありますが、遺言書が無効になったり、相続人の権利を失ったりすることはありません。
遺言書を開封する前でも、開封した後でも、早急に検認をすることが大切です。