”相続させる”と”遺贈する”の違い|遺言書で相続人には”相続させる”と明記すべき理由

遺言書を作成しようと思っていろいろ調べていると、財産を誰かに渡すことについて「相続させる」「遺贈する」の2つの言葉があるということを知りました。どのような違いがあるのでしょうか。

  • 「相続させる」は、相続人に対して使う言葉
  • 「遺贈する」は、相続人でも相続人以外でも使える言葉
  • 遺言で相続人に「遺贈する」を使った場合、手続きが変わる事例がある

 

遺言書において、よく「相続させる」「遺贈する」という文言が出てきます。

どちらの文言でも、遺言者(遺言をした人)が亡くなったときに、遺言者の財産を「●●に渡す」という意味で使われます。

 

ですが、単に言葉が違うだけではありません。

双方の意味合いをしっかり理解し、正しく遺言をしないと、思ったように相続できなかったり、手続きが複雑になったりする場合もあります。

(※特に、不動産相続に関して遺言したい場合は、要注意です。)

 

この記事では、その文言の違いについて解説していきます。

 

※「相続させる」「遺贈する」といった文言以外に、遺言が法的に有効になるためには外的要件があります

 

1.「相続させる」と「遺贈する」の違い|言葉を使う相手が異なる

「相続させる」と「遺贈する」の大きな違いは、財産を渡す相手が異なることです。

 

【相続させる】

「相続させる」とは相続人に対して使う文言です

例えば、「相続人AにX不動産を相続させる」といった文言です。

「相続させる」という言葉は、本来は相続人以外に対して使いません

 

【遺贈する】

他方、「遺贈する」とは相続人以外にも使える文言です

例えば、「息子の配偶者Bに○○銀行の預金を遺贈する」といった文言です。

(遺言者から見て息子は相続人ですが、その配偶者(B)は相続人ではありません。)

 

遺言書における「相続させる」と「遺贈する」の違い

 

どちらの言葉であっても、「特定の人に遺言者の財産を引き継がせる」という意味では同じです。

 

しかし、意味合いとしては大きく異なるため、遺言書で不一致が起こると、相続手続きに影響を及ぼす場合があります
(詳しくは2章で解説します)

 

〈例〉

✖ 相続人Aに遺贈する(正しくは「相続させる」)

✖ 息子の配偶者Bに相続させる(正しくは「遺贈する」)

 

そのため、

  • 相続人に財産を渡したい場合は「相続させる
  • 相続人以外の人に財産を渡したい場合は「遺贈する

という文言を使うようにしましょう。

 

文言の違いをわかりやすくお伝えするために、表現をシンプルにしています
実際に遺言書を作成する際は、ぜひ専門家にご相談ください。

 

2.相続人に対して「遺贈する」を使うことで影響を受ける手続き

なぜ相続人に対しては「遺贈する」ではなく「相続させる」の文言の方がいいのかを解説していきます。

 

2-1.不動産の相続登記をするケース

  • 相続人に「相続させる」の場合

 遺言書の文言が「相続人Aに不動産を相続させる」となっている場合は、相続人Aが単独で相続登記(不動産の名義変更=所有権移転登記)をすることができます。

 

  • 相続人に「遺贈する」の場合

 遺言書の文言が「相続人Aに不動産を遺贈する」となっている場合は、

  • 不動産を取得する相続人A
  • 他の相続人全員

 が共同で手続きを進める必要があります。

(不動産を取得する相続人A単独で、相続登記することができません。)

 

どちらの場合であっても、相続登記の手続きはできますし、登録免許税(不動産の登記をする際にかかる税金)に関しても金額は変わりません。

 

ただし、本来(不動産を取得する)相続人Aが単独で手続きできたところ、遺言が「遺贈する」という表記になっていることで、手続きの進め方に影響が出る場合があります。

 

※わかりやすく違いをお伝えするために、遺言内容等を簡易的にしています。

 

3.相続人に対して「遺贈する」を使っても特に変わらないこと

2章では、相続人に「遺贈する」という文言を使うことで手続きに差があることを説明しました。

 

ここでは、相続人に「遺贈する」と使っても特に変わりはない事例を2つ紹介します。

 

3-1.農地を取得するケース

亡くなった人の農地を引き継ぐ場合、「相続させる」でも「遺贈する」でも、大きな影響はありません

 

「相続させる」「遺贈する」の文言の意味合いよりも、「誰が取得するのか」で手続きが変わります

 

農地を取得する際は、各地域の農業委員会の許可が必要になります。

 

ですが、相続や遺言で相続人が農地を取得する際は、農業委員会の許可は不要になります。

(これは、遺言が「相続させる」「遺贈する」いずれの文言であっても変わりません。)

 

ただし相続人以外の人が農地を取得する際は、下記のとおり農業委員会の許可必要かどうかが決まります。

  • 包括遺贈:農地法の許可は不要

(包括遺贈とは、全ての財産に対して割合を指定して財産を渡すこと)

例:「財産の全てをAに遺贈する」、「財産の3分の1をAに遺贈する」など

 

  • 特定遺贈:農地法の許可が必要

(特定遺贈とは、特定の財産を指定して財産を渡すこと)

例:「甲土地をAに遺贈する」など

 

農地法:農地について定められている法律で、農業委員会の許可もこの法律で定められています。

農業委員会:市町村に設置されている行政委員会で、農地の許可や調査・指導をしている機関です。

 

3-2.相続税を申告するケース

相続税は、亡くなった人の財産が一定以上ある場合に、「財産を取得した人」に課税されます。

 

「財産を取得した人」には、

  • 相続で財産を取得した相続人も
  • 遺言書により遺贈で財産を取得した人も

いずれも含まれます。

 

このとき、遺言書で相続人に対し「相続させる」「遺贈する」どちらの表記であっても、課税関係は変わりません

 

4.まとめ

ここでご紹介したように、「相続させる」と「遺贈する」の違いに影響があるのは、遺言書での文言です。

 

ご自身の意志を確かに伝えるためにも、遺言書の文言には細心の注意を払い作成するようにしましょう。

 

特に、ご自身で作成する「自筆証書遺言」の場合、書き方によっては法的に無効になることもあり得ます。

 

一方、公正証書遺言の場合、「100%法的に有効」とは断言できませんが、少なくとも、「相続させる」「遺贈する」といった文言については、一緒に作成する公証人がいるため安心です。

 

当センターでも、公正証書遺言の作成のサポートをしております。

作成にあたって、ぜひお気軽にご相談ください。

 

遺産相続手続きをまごころとご一緒に 0120-0556-52

SHARE
  • twitterロゴ
  • facebookロゴ
  • LINEロゴ
  • はてなブックマークロゴ

この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 梶村 竜平
  • 行政書士

梶村 竜平

Ryohei Kajimura

日本行政書士会連合会12261347号
大阪府行政書士会 第6346号

相続手続き専門の行政書士として7年を超える実績。相続手続きの全般に精通し、面談から書類作成まで全てに対応。ご遺族の心に寄り添い、一緒に完了・解決まで取り組む。戸籍の収集を得意とし、複雑な相続関係、難読文字の解析に関しては他士業からの信頼も厚い。G1行政書士法人所属。

当センターが皆様から
お選びいただけるつの理由

当センターが選ばれる理由をもっと詳しく知りたいかたは方はこちら

ご相談受付窓口事務所

G1行政書士法人
TOKYO

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
「大手町駅」 C13b出口より徒歩2分(地下通路直結)
「東京駅」 丸の内北口より徒歩8分

OSAKA

〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-1-14 NMR北浜10階
「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩7分
「北浜駅」 6番出口より徒歩2分

お電話でのご相談

遺産相続手続きをまごころ一緒

0120-0556-52

- 受付時間:9:00〜19:00 -

メールでのご相談

お問合せフォームはこちら

- 24時間受付中!-

本社ビル外観
大阪事務センター
ご相談室

司法書士、税理士、弁護士など各士業との連携により、あらゆるご相談にお応えできる
体制を整えております。ご相談は無料ですので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

Powered by G1行政書士法人

遺産相続手続きをまごころ一緒

全国どこでもお手続きします!
当センターのサービスが新聞に掲載されました! 信頼と安心!大阪市営バスに掲載! 弊社の相続サービスがダイヤモンドセレクトに掲載されました! スクロール
地域でおなじみ! 大阪市中央区、東京世田谷区の封筒に掲載!

トップへ

相談事例検索

よく検索されるキーワード

閉じる

閉じる

手続き・料金について
サービス内容・料金
銀行口座の相続手続き
不動産の相続手続き
相続した不動産の売却
車・バイクの相続手続き
相続税について
相続税がかかる方
相続税がかからない方
かかるかどうか不明な方
生命保険で相続税対策
閉じる