銀行は死亡がなぜわかる?凍結のタイミングと預金を引き出す2つの方法

先日父が亡くなり、母が「早く口座から預金を引き出さないと、口座が凍結されてしまう!」と慌てていました。実際のところ、銀行口座はいつ凍結してしまうのでしょうか。

  • 銀行が死亡を知るのは親族からの連絡以外もあり得る
  • 口座の凍結のタイミングは「銀行が口座名義人の死亡を知ったとき
  • 口座が凍結すると一切の入出金ができなくなる
  • 凍結した口座から預金を引き出すには2つの方法がある

 

銀行は名義人が死亡したことがなぜわかるのでしょうか。

また、亡くなった人の銀行口座は、いつ、どのタイミングで凍結するのでしょうか。

 

それは、多くの場合は親族などからの連絡によって銀行は死亡を知り、その「銀行が口座名義人の死亡を知ったとき」に銀行口座は凍結されます。

 

とてもシンプルなことですが、なかなか経験する機会が少ない相続手続きですので、多くの人がまだ「死亡すると勝手に凍結する」と誤解をしていたり知らなかったりします。

(実際、当センターにも口座凍結に関するたくさんのご相談をお受けします。)

 

そこでこの記事では、銀行口座が凍結するタイミングと、その解除方法(お金を引き出す方法)について、詳しく解説していきます。

 

1.口座が凍結するのは「銀行が口座名義人の死亡を知ったとき」

銀行口座が凍結するのは、銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。

では銀行は、どうやってそれを把握するのでしょうか?

多くの場合、亡くなった人の親族や相続人が銀行に連絡したことによって把握し、口座が凍結されます

 

【よくある誤った認識】

✖ 死亡診断書が交付されたと同時に凍結する

✖ 役所に死亡届を提出すると同時に凍結する

✖ A銀行に死亡の連絡を入れたから、同時にB銀行やC銀行の口座も凍結する

 

上記はいずれも誤りです。

銀行が病院や役所、他銀行と情報共有することはありません。

 

つまり、亡くなった人の名義の口座が凍結する多くのケースは、

  • 故人の親族や相続人が
  • 銀行ごとに死亡の連絡を入れることで

凍結されます。

 

死亡の連絡をしていないにも関わらず凍結してしまうケースとしては、

  • 訃報が回覧などで回ることがある(特に地方の場合)
  • 地域新聞に訃報が掲載されることがある
  • たまたま銀行関係者が葬儀を見かける
  • 葬儀を見かけた人が銀行で会話の中で話してしまう

など、銀行側が何かしらのきっかけで名義人の死亡を知った場合は、特に親族や相続人が銀行に死亡の連絡をしていなくても口座が凍結する場合もあります。

(※今は凍結に関してもしっかりマニュアル化されている金融機関が多く、ただこのような曖昧な情報を元に勝手に凍結してしまうケースはほとんどなくなっているようです)

 

役所が銀行に連絡することはなく、銀行が名義人の死亡を知ったときに口座は凍結される

 

口座を凍結させる意思はなくとも、ただ単に「亡くなった夫の口座から預金を引き出そう」と思い立って窓口に赴き、名義人の死亡を伝えたことにより、思いがけず口座が凍結してしまった、という相談はよくお受けします。

 

2.口座が凍結すると一切の入出金ができなくなる

銀行口座が凍結すると、その口座から入出金が一切できなくなります。

  • キャッシュカードを持っていても
  • 通帳を持っていても
  • 暗証番号が分かっていても
  • 登録している印鑑を持っていても

口座が凍結していれば、口座から預金を引き出すことはできません。

 

また、一切の入出金ができないということは、口座と紐づいている、

  • 公共料金などの口座振替の支払い
  • クレジットカードの引き落とし

も当然できなくなります。

 

口座が凍結したことで支払いができなかった場合、契約会社やクレジットカード会社から故人宛に、コンビニ払いのはがきや督促の通知が届くことになります。

速やかに口座名義人が死亡した旨を伝え、引き落とせなかった分の支払いに応じるようにしましょう。

(未払いのままの状態が続くとガスや電気なら停止されてしまったり、クレジットカードの支払いなら債権回収会社が動くことになったりしてしまいます。)

 

3.凍結した口座から預金を引き出す2つの方法

では、凍結された口座の預金(=亡くなった人の遺産)は、どうやって引き出すことができるのでしょうか?

 

手続きの方法は、下記の2つです。

①相続人全員による遺産相続手続き
②遺産分割前の預貯金の払戻し制度の活用

 

①は、一般的な相続手続きです。

手続き自体は相続人の代表者がすることになりますが、書類の準備には相続人全員の協力が必要になります。

 

②は、法律で定められた範囲内で預金の一部を引き出す手続きのことで、相続人1人から単独で手続きすることができます。

 

それぞれ詳しく解説していきます。

 

3-1.①相続人全員による遺産相続手続き

一つ目は、いわゆる一般的な遺産相続手続きを進めていく方法です。

 

銀行口座の相続手続きには

  • 解約(相続人に払戻し)
  • 名義変更(相続人の名義へ変更)

の2種類がありますが、ここでは解約について解説していきます。

 

(同じ銀行にすでに自分が口座を持っていた場合、複数の口座を開設できないという理由で名義変更できないこともあるので、実務的には解約払戻しを選択されることが圧倒的に多いです)

 

【銀行口座の相続手続きの流れ】

相続人:銀行に死亡の連絡をする(→銀行は口座を凍結させます)

相続人:銀行から相続手続きの必要書類を入手する
※入手方法や必要書類は銀行により異なります。
※その他の必要書類(戸籍謄本や印鑑証明書など)も用意しましょう。

銀行:相続人が用意した②の書類を受け取り、それをもとに解約(払戻し)の手続きをする

 

銀行口座の相続手続きについて、より詳しく知りたい方はこちら
>>【必見】銀行口座の相続手続き|スムーズに進めるための手順と必要書類(まごころ相続コンシェルジュ)

 

※相続手続きを専門家に代行を依頼することで、必要書類の収集から全て代行してもらうことも可能です。

当センターでもサポートしておりますので、代行サービスの内容については下記をご覧ください。

>>死亡して凍結された故人名義の銀行口座の相続手続き

 

基本的には相続人の代表者が手続きをすることになりますが、必要書類には相続人全員の署名や実印が必要となり、相続人全員の協力が必要になります。

(遺言書があったり相続人がそもそも一人しかいなかったり、口座を取得する人が決まっている場合は、その人単独で手続きを進めることができます。)

 

書類が整い銀行に提出した後、預金が解約されて相続人に払戻しされるまでに2週間程度かかる銀行が多く、銀行によってはそれ以上かかることもあります。

 

【ワンポイントアドバイス】

例えば●●銀行の口座において、A支店とB支店と2つ口座があった場合、いずれかの支店で2口座まとめて相続手続きできることがほとんどです。

相続手続きの予約をする際に、2支店あることを予め伝えておくとスムーズでしょう。

 

3-2.②遺産分割前の預貯金の払戻し制度を活用する

3-1章で紹介した相続人全員での相続手続きの方法(3-1章)では、必要書類を集めたり相続人全員の実印や印鑑証明書が必要になるため、どうしても時間がかかってしまいます。

そして何より、手続きが完了しない限りその口座は凍結したままの状態が続き、1円も引き出すことができません。

 

そこで、「今すぐ」「口座にあるお金が必要」というような場合に使えるのが、この「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」です

(難しい言葉では「遺産の分割前における預貯金債権の行使」と言います)

 

この制度は、当面の生活費や葬儀費用の支払いなどに対応できるように、2019年7月1日に実施されました。

 

遺産分割前の預貯金の払戻し制度

対象口座:亡くなった人の名義の口座

だれが:相続人(※1人からでも可)

どのくらい対象口座の残高×3分の1×自己の法定相続分

(※ただし、一つの金融機関につき150万円を上限)

 

このように多少の制限はありますが、相続人全員の協力がなくても、自分の法定相続分の範囲内で取り急ぎの預金を払い戻してもらうことができるのです。

※具体的な申請方法は、各銀行にお問い合わせください。

 

この制度については、下記記事でさらに詳しく解説しています。

 

なお、この制度で払戻しされる金額は自分の相続分の一部であるため、その後必ず通常の相続手続き(3-1章)をしましょう

 

4.まとめ

亡くなった人名義の銀行口座は、その銀行が名義人の死亡を知ったときに凍結します

そして口座が凍結すると、そこからの入出金は一切できなくなります。

 

凍結した口座からお金を引き出すには

  • 遺産相続手続き(相続人全員による手続き)
  • 遺産分割前の預貯金の払戻し制度の活用(預金の一部について取り急ぎ払戻してもらう)

の2種類の方法があります。

 

3-2章でもご紹介したこの預貯金の払戻し制度ですが、あくまでも一部だけの払戻しであり、その後は通常の相続手続きをする必要があります。

凍結した口座の解約払戻し・名義変更をするためには、必ず遺産相続手続き(3-1章)をしましょう

 

必要書類や手続きなどでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 嶋田 裕志
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

嶋田 裕志

Yuji Shimada

日本行政書士会連合会11260290号
大阪府行政書士会 第6071号
宅地建物取引士 第090938号
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相続・遺言専門の行政書士として10年を超える実績。年間の相談対応件数は2,000件超え、行政書士の範囲だけでなく、相続税や不動産など相続に関する幅広い知識を持つ。全国各地を飛び回り、孤独死されたご自宅内での遺留品の捜索や不動産の売却のサポートまで対応。新聞、雑誌、WEBメディアなどの取材実績も多数。G1行政書士法人の代表。

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