相続開始前の遺産分割協議が有効かどうか、のご質問ですね。
ここでのポイントはもちろん“ 相続開始前 ”という点です。
では、順を追って考えていきましょう!
1.相続開始前の遺産分割協議は無効
まず、【相続人】と【遺産の範囲】は、相続の開始によってはじめて確定します。
言い換えると、相続が開始するまでの間は「相続人は誰なのか」「遺産分割の対象となる財産はどれなのか、どれぐらいあるのか」が確定していないということです。
落ち着いて考えてみると素直に納得できるかと思います。
相続が開始するまでに、もしかすると他の方の相続が開始することがあるかもしれませんよね。
相続財産として200万円あると思っていたけど、それから病院代などの支払いで減っていき、死亡時点では160万円になっていることももちろんあるでしょう。
つまり、相続はいつ開始するかわからない、だからこそ相続開始時点での相続人、相続財産を明確にする必要があるんです。
そしてその上で、相続放棄、相続分の譲渡、遺産分割協議を検討するわけです。
よって、“相続開始前”の遺産分割協議は、当事者間で意思表示をしていたとしても無効!となります。
日々ご相談をいただく中でも「生前に話し合いをして決めていましたので…」と言われることがありますが、例えば生前に「私は相続しないよ」と言っていた方が相続開始後に急に「私は相続します!」と言い出した場合、「相続します!」が有効になるということです。
1-1.「追認」することで有効となる例も
ただ、相続開始前の遺産分割協議を有効にする方法がないわけではありません。
それは、共同相続人全員が相続開始後に追認(認めること)することです。
要は、相続開始後に改めて「これでいいよね」ということをお互い確認するということですので、ある意味では相続開始後に協議をしたものと同じ状態になるわけです。
誰も反対する人がいなくて、全員一致で納得すれば当然問題なしですよね。
2.相続開始前の「相続放棄」と「遺留分請求」は?
さて、今は「相続開始前の遺産分割協議」についてお話しましたが、それに関連して「相続放棄」についても検討しておきましょう。
相続放棄という非常に重要な判断は、当然ですが“相続開始前”にすることはできません。
少し怖い話ですが、これができるとなれば、「おい!放棄しろ!」という脅迫が出来てしまうわけです。
しかし、同じ「放棄」であっても「遺留分の放棄」については相続開始前でも家庭裁判所の許可を受けることで可能です。
では、「遺留分の放棄」について少しご説明しますと、まず遺留分とは、一定の相続人にのみ認められている、法律上取得することが保障されている遺産の割合のことを言います。
この遺留分という法律の定めがあることによって、万が一全ての財産を他人に遺贈するような一方的な遺言書が発見されたとしても、遺留分を請求する権利を持っている人が「遺留分を請求します!」と主張する(遺留分減殺請求権を行使する)ことによって、これら遺留分に相当する財産を必ず受け取ることができます。
ちなみに、少し余談になりますが、被相続人に子供がおらず、ご両親も他界されていて兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹には遺留分はありません。
よって兄弟姉妹は遺留分減殺請求をすることができないのです。
ご参考まで。
少し本題から脱線してきておりますが、もう少しだけお話しておきますね。
さて、遺留分制度の大きな目的は何でしょうか?
それは、相続人の生活を保障することです。
被相続人と生計を共にしていた人(被相続人と一緒の財布で生活していた人)、一般的には配偶者や子供、ご両親などになると思いますが、そういった方が相続開始後に一円ももらえなかった場合、当然ながら生活に困ってしまいますよね。
そういう意味ではご兄弟でも生活を共にしている人ももちろんおられると思いますが、現在の民法では兄弟姉妹の遺留分は認められていないのが現状です。
・・・ということで、かなり脱線してきましたので本題を忘れそうになりましたが、「遺留分の放棄」ですね。
文字通りですが、上記で説明致しました遺留分を放棄することを言います。
この遺留分の放棄は、口頭、もしくは当事者間での契約書を交わしても効力は一切ありません。
ではどうするのかというと、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可の審判があってはじめて有効となります。
これなら家庭裁判所が「本当に放棄でいいんですね?」という確認ができますので、無理やり放棄させるというのは難しいですよね。
そもそものご相談内容からは少し話がそれてしまいましたが、相続開始前に効力が認められるものとして例を挙げてみました。
遺産分割協議は相続が始まる前にされたとしても有効となりませんのでご注意ください。
3.まとめ
- 相続開始前の遺産分割協議は無効(しかし、相続開始後に追認は可)
- 相続開始前の相続放棄は無効
- 相続開始前の遺留分の放棄は有効(家庭裁判所への申立て必須)

吉﨑 昌代Masayo Yoshizaki
全国社会保険労務士会連合会第27210156号
大阪府社会保険労務士会第22594号
日本行政書士会連合会16262536号
大阪府行政書士会第7268号
相続専門の社会保険労務士、行政書士。ご遺族の今後の生活の糧となる「年金」の専門家。適切に漏れなく年金が受けとれるように手続きの全てに対応する。金融機関出身で、銀行の相続手続きにも強い。G1行政書士法人所属。