相続税を「相続人ごとに」申告は可能!事前に知っておきたい3つのリスク

亡くなった父の相続税の申告が必要になりました。相続人はわたしと兄のふたりなのですが、昔から仲が悪く、もう何年も疎遠です。そのため、それぞれが別々の税理士に頼んで、相続税の申告をすることは可能でしょうか?

  • 兄弟など複数の相続人がそれぞれ別々に相続税の申告をすることは可能
  • ただし、相続人ごとに別々で申告すると財産総額の認識にズレが生じ税務調査のリスクが高まる可能性がある
  • 「小規模宅地等の特例」の適用が難しくなり、本来下げられたはずの相続税が下がらない可能性がある
  • 連帯納付義務により、他の相続人が納税していない場合は自分が代わりに納めることになる可能性がある

 

相続税の申告は、相続人全員で申告するのが一般的ですが、兄弟など複数の相続人がそれぞれ別々で申告することも可能です。

 

一見、相続人ごとに別々で申告する方が楽に感じるかもしれませんが、相続人ごとに別々で相続税の申告をすることはリスクがあります。

 

楽そうだからといって安易に「別々の申告」を選択するのではなく、しっかりとリスクを把握したうえで選択されることをお勧めします

 

相続税の申告において、相続人ごとに申告することにはどのようなリスクがあるのか、この記事で税理士が解説していきます。

 

検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

 

相続税の申告において、相続人ごとに申告することにはどのようなリスクがあるのか、この記事で税理士が解説していきます

 

1. 「別々に」相続税を申告するリスクとは

相続税の申告を別々ですることによるデメリットは、税務署からの「税務調査のリスクが高くなること」です。

 

相続税は「相続財産の総額」だけでなく「誰がいくら財産をもらったか」によって計算するため、相続人が別々に申告することにより、申告内容にズレが生じる可能性が高くなります。

 

そして、申告内容にズレがあると、税務署は申告の内容を確認するために、税務調査を行う(税務調査の対象になる)ということです。

 

申告内容のズレが生じる具体的な例として、

 

また、相続税は相続人ひとりひとりが相続した財産額に応じて税金の負担額が決まり、それぞれが納税します。

 

そのため、別々に申告した場合に、誰かひとりでも払っていない人がいると、その払っていない人の分も他の相続人が払うように税務署に求められ、他の相続人の相続税も負担することになってしまう可能性もあるのです。

 

この点については、1-3章:連帯納付義務に関するリスクで解説します。

 

1-1. 財産総額に差異が出るリスク

相続人ごとに申告する際にまず起こりえることが、

  • 相続財産の認識がずれている可能性
  • 土地などの評価方法が異なる可能性

です。

いずれも相続人ごとに計算すると、財産総額に差異が出る原因となります。

 

相続財産の認識がずれている可能性

相続財産の総額について、相続人ごとに認識の違いが生じている可能性があります。

特に生命保険金は、その一例です

生命保険金は、保険契約で受取人が指定されていることが多く、受取人が単独で請求できる場合もあるため、他の相続人が把握しないまま手続が進むことがあります。

 

そして死亡保険金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の計算には含む必要があり、また死亡保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)もあります。

 

ですので生命保険金の受取があったのかどうか、非課税枠の計算がどのようにされているか、も含めしっかり共有されないと、別々の申告によって財産総額にズレが生じる可能性があります。

 

土地などの評価方法が異なる可能性

不動産は、「評価額」を出して相続税の計算をします。

この評価方法が、申告する人によって異なる可能性があるのです。

 

土地の評価は、国税庁が公表している「路線価」に「土地の面積」をかけて計算します。

 

この「土地の面積」において、土地が不規則的な形をしていると、評価を下げることができます。

どれくらい下げるかは、相続税のプロの税理士によっても様々で、評価が異なります。

そのため、同じ土地を評価しても同じ金額にならないということがあり得るのです。

 

 

それから、相続税の申告書は亡くなった人の住所地があった税務署に提出しますが、複数の申告書が異なる財産額で提出された場合、税務署の人はどれが正しいのか分かりません。

 

それを確認するために、税務調査が行われるのです。
(※税務調査の可能性が高まるだけで、必ず行われるわけではありません)

 

そして税務調査が行われることで、追加の納税が発生してしまうこともあり得ます。

 

1-2. 「小規模宅地等の特例」に関するリスク

土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を活用することで、大幅な相続税の削減が期待できます。

 

具体的には土地の評価額を最大で80%減額することができるのですが、

  • 適用できる上限面積が決まっていること
  • 適用の要件を守って計算すること

が重要で、別々に申告をするとなると相続人同士で計算が合わず、かえって税務調査のリスクを高めてしまうおそれがあります。

 

土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を活用することで、大幅な相続税削減が期待できますが、それぞれが特例を使って申告しようとすると、適用の範囲の上限を超えてしまう可能性があります

 

別々に申告書を提出すると、他の相続人が「小規模宅地等の特例」を適用しているかが分からず、財産の評価額にズレが生じるおそれがあります。

 

申告内容がバラバラであれば、税務署は当然、内容を確認しようとするため、税務調査が行われるリスクが高まります。

 

【!ここにも注意!】

「小規模宅地等の特例」の適用を受ける場合、添付書類に、「小規模宅地等の特例」を受ける土地を取得する人全員の氏名を記載する必要があります

つまり、「小規模宅地等の特例」を受けるには、その土地を取得した人全員の同意が必要になるということです。

 

別々に申告をするということは、相続人同士の連携が難しい可能性も考えられます。

そうなると、他の相続人の同意を取ることは難しく、そもそも「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができない可能性もあります。

土地の評価を下げることができない、これも大きなリスクのひとつです。

 

1-3. 連帯納付義務に関するリスク

相続税のルール(相続税法第34条)では、「相続人は相互間で連帯納付の義務」があります。

 

どういうことかというと、他の相続人が相続税を納めていない場合は、たとえ自分が納めていたとしても、他の納めていない相続人の代わりに相続税を納めなければならない可能性があるということです。

 

別々に申告をすると、どうしても他の人の申告状況や相続税の納付状況が分かりません。

 

自分の分の申告は大丈夫、納付もした!と安心していても、他の相続人が滞納して税務署からの督促にも応じない場合は、税務署から「他の相続人の方の納税がありません」と連帯納付の通知が届く可能性があります。

 

こうしたリスクがあることも踏まえて、相続税の申告は相続人同士がきっちりと連携をして申告することをお勧めします。

 

【!ポイント!】

「連帯納付の義務」は、相続税のルールであるため、仮に「相続人全員で申告をしていても」起こりえることです。

相続税の納付を各自が行う場合は、必ずお互いに状況を確認し合うようにしましょう。

ただし、平成24年度の税制改正により、次のいずれかにあてはまる場合は、連帯納付義務が解除されます。

  • 申告期限から5年が経過するまでに、税務署から「連帯納付の通知」が届いていない場合
  • 本来納めるべき相続人が「延納」または「納税猶予」を認められている場合

 

2. まとめ

相続税の申告を、相続人ごとに別々に行うことは可能です。
ただし、以下の3つのリスクがあります。

 

  • 財産総額の認識ズレによる税務調査リスク
  • 「小規模宅地等の特例」が適用できないリスク
  • 連帯納付義務により他の相続人の税を負担するリスク

 

これらを理解した上で、「別々で申告する」かどうかを判断しましょう。

特別な理由がない限り、「1つの相続に、1つの相続税申告」が安心です。

 

当センターには相続税に強い税理士が在籍していますので、申告のある方、節税したい方は、まずはぜひご相談ください。

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 滝 亮史
  • 税理士

滝 亮史

Ryoji Taki

近畿税理士会 東支部 第107863号
大阪府中小企業診断士会 第411767号

個人の相続税申告・生前対策をはじめ、法人の事業承継やM&A、コンサルティングまで多岐にわたる分野で活動する税理士・中小企業診断士。
CISコンサルティング税理士法人 代表税理士として、目先の税金対策だけでなく、ご家族の未来がより豊かになるよう常に一歩先を見据えて親身に寄り添います。

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