目次【本記事の内容】
1.相続税申告は、相続人ごとでも可能
相続税の申告に関するご相談です。
今回は複数の相続人が別々に申告をしても良いかというところがポイントかと思います。
結論としては、別々に申告して頂いて問題ありません。
相続税の申告は、お亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内に行って頂く必要があります。
一般的には、お亡くなりになった方の相続人の皆さまが連名で申告書に記名、押印し、お亡くなりになった方のお住まいを管轄する税務署に提出することになります。
しかし、今回のご相談のように、ご相続人の方同士の関係性が悪くなってしまっていて、連名で申告書を出すことができないようなケースも当然ながらあり得ます。
仲が悪くて話ができないというケースもそうですし、もうずっと会っていない、いわゆる音信不通というケースもありますね。
そういった場合でも、税務署は相続税の申告を待ってくれる訳では無く、
- 期限内に申告しないと優遇制度が受けられない
- 期限後に申告納税した際に延滞税や利子税がかかってしまう
等のデメリットが発生してしまいますので、ご自身だけでも期限内に申告しておくことをお勧め致します。
2.相続税を別々に申告する際の注意点
ただし、別々に申告する場合には、以下のような問題が生じることに注意が必要です。
- 他の相続人(今回のご相談であれば弟様)が受け取っている財産がわからない場合がある
- 資産の評価額がそれぞれ違う場合がある
もっとわかりやすいように、一つずつ説明してきますね。
2-1.他の相続人が受け取っている財産がわからない場合がある
例えば、今回の弟様が生命保険の受取人になっていた場合、弟様が単独で保険金の請求をして受け取ることができます。
この保険金、非課税枠(法定相続人の数×500万円)を超えると相続税の対象になりますが、弟様が単独で請求をして受け取っている場合はその事実が他の相続人に伝わらない事があります。
そうすると、弟様はもちろん知っているがご相談者様は知らないという状況になりますので、弟様の申告書には生命保険金が記載されているが、ご相談者様の申告書にはその記載がない、という食い違いが生じることになります。
2-2.資産の評価額がそれぞれ違う場合がある
現金や預貯金であれば評価額が食い違うことは基本的にありませんが(把握している銀行数や口座数が違えば合計額は異なりますが)、土地の評価については、評価をする税理士によって評価額が異なるケースがあります。
土地の評価は、基本的に土地の所在する場所の「路線価」に「土地の面積」をかけて計算するのですが、土地の間口や奥行、形状によって一定の補正をかけて計算します。
その補正のかけ方は、税理士によって多少異なることがあります(裏返すと税理士の腕の見せ所でもあるのですが)。
従って、同じ土地を評価しても、同じ金額にならないケースが考えられます。
相続人がそれぞれ別々に申告することで、こうした問題点が発生します。
これ是正するために、一般的には税務調査が行われて、双方の申告内容の食い違う部分について双方の意見も踏まえつつ、どちらかの申告内容に合わせることになります。
そして結果的に、ご相談者様と弟様の申告内容は一致するようになります。
(裏を返すと、別々に申告をした場合は税務調査が入りやすい気もしますが・・・税務署の判断ですので何とも言えないところですね)
3.まとめ
最後にもう一点、相続人全員が一緒に申告している場合には、他の相続人がしっかり納税しているかをあまり気にすることは無いのですが、別々に申告している場合には、そもそも申告しているか、申告していても納税をしているのかなど、お互いに把握することができません。
税務署に問い合わせても「個人情報なので・・・」と基本的には断られてしまいます。
相続税のルールでは、相続人は相互間で連帯納付の義務というものがあり、仮に弟様が相続税を納めていない場合には、ご相談者様に代わり相続税を納めてください、という通知が届く場合がありますので、この点も注意が必要です。
申告・納税は相続人全員が一緒に!
これがベストですね。
■■■まとめ■■■
- 各相続人は別々に申告・納税することができる
- 双方の申告内容が異なる場合には、税務調査によって是正される
- 別々に申告することで連帯納付のリスクが高まるケースがある