- 死亡により受け取った生命保険金は、相続税の課税対象になる
- ただし、保険の契約内容によっては所得税または贈与税の対象になることもある
誰かの死亡により受け取った生命保険金は、相続税の対象になります。
ですが、すべての生命保険金が、相続税の対象になるわけではありません。
この点注意が必要です。
どういうことかというと、
- どういう保険内容だったか
- どういう保険金を受け取ったのか
によって、「相続税の対象にならないもの」「違う税金が課税されるもの」があるのです。
この記事では、生命保険と相続税を主軸に、生命保険と税金の考え方を解説していきます。
目次【本ページの内容】
1.(一般的に)生命保険金は相続税の対象です
一般的に、生命保険金は相続税の課税対象です。
(※「一般的に」といったのは、いくつかの例外があるためです。)
そもそも死亡保険金とは、被保険者であるご家族が亡くなることを条件(きっかけ)として支払われる保険金です。
この死亡保険金、実は
- 保険料の負担は誰か
- 保険金の受取人が誰か
によって、対象になる税金の種類が異なります。
どういうことかというと、生命保険契約には、
- 保険事故の対象になる人(被保険者)
- 保険料を支払う人(保険料負担者)
- 保険金を受け取る人(受取人)
の3つの立場があります。
これらが「誰の名前になっている契約なのか」で区別して考えます。
パターン別でそれぞれご紹介します。
1-1.パターン①相続税の対象となる生命保険
相続税の対象となる契約は下記の通りです。
被保険者:亡くなった人
保険料負担者:亡くなった人
受取人:相続人
例えば父が亡くなった相続の場合、
- 被保険者:父
- 保険料負担者:父
- 受取人:母
という契約がこのパターンに該当します。
一般的にはこの形の契約が多いのではないかと思います。
受け取った生命保険金が相続税の対象となるのは、
- 被保険者(保険がかけられている人)
- 契約者(保険料を支払ってきた人)
が同じ人だった場合です。
1-2.パターン②所得税の対象となる生命保険
所得税の対象となる契約は下記の通りです。
被保険者:亡くなった人
保険料負担者:相続人
受取人:相続人
こちらも同様の家族構成で例を挙げると、
- 被保険者:父
- 保険料負担者:母
- 受取人:母
という契約がこのパターンに該当します。
前述のパターン①相続税との違いは、保険料の負担者が受取人自身であるという点です。
- 契約者(保険料を支払ってきた人)
- 受取人(保険金を受け取る人)
が同じ場合は、受け取った生命保険金は所得税の対象になります。
「自身で支払っていたものを、被保険者の死亡により、自身で受け取る」という構図がわかると、理解できるでしょう。
ただし、受け取った保険金の全額が所得税の対象になるわけではありません。
あくまで自分の利益になる分(これまで支払った保険料より受け取る保険金が多い場合)が課税の対象となります。
1-3.パターン③贈与税の対象となる生命保険
贈与税の対象となる契約は下記の通りです。
被保険者:亡くなった人
保険料負担者:相続人
受取人:その他の人
こちらも同様の家族構成で例を挙げると、
- 被保険者:父
- 保険料負担者:母
- 受取人:父の妹
というような契約がこのパターンに該当します。
他の2パターンとの大きな違いは、受取人が相続人ではない第三者であるという点です。
- 被保険者(保険がかけられている人)
- 契約者(保険料を支払ってきた人)
- 受取人(保険金を受け取る人)
のいずれもが違う人である場合、被保険者の死亡はあくまで「生命保険の発動のきっかけ」であり、契約者から受取人への贈与とみなされます。
このような契約で受け取った生命保険金は、贈与税の課税対象であるため、ご注意ください。
1-4.パターン④保険料を複数人で負担している生命保険
契約によっては保険料を複数人で負担している場合もあるかもしれません。
この場合、受け取った死亡保険金を、保険料を支払った人の負担割合で切り離して考えることになります。
例えば、死亡保険金3,000万円の死亡保険契約を、次のように契約していた場合を考えてみましょう。
- 被保険者:父
- 保険料負担者:父6割、母4割
- 保険金の受取人:母
受け取る死亡保険金3,000万円のうち
- 被保険者(父)負担=6割
→パターン①に該当する1,800万円が相続税の対象
- 受取人(母)負担=4割
→パターン②に該当する1,200万円が所得税の対象
という具合です。
つまり、相続税を考える必要がある生命保険金は、死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担していた部分のみということになります。
2.生命保険金の非課税枠について
相続税では、亡くなった後に残されたご家族の生活や貯蓄の増進を図るため、相続税の対象になる死亡保険金のうち一定額までは非課税となっています。
(非課税というのは課税対象外、いわゆる税金がかからないということです)
この非課税の金額は、500万円×法定相続人の数(※)で計算します。
(※相続人の中に相続放棄の申立てがあった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数(もともとの相続人の数)で計算することができます。)
ここで一つ大切なことをお伝えしておきます。
この非課税枠は相続人が受け取ったものに限られ、相続人以外の方(例えば、長男の奥さんやお孫さんなど)が受け取った場合、その受け取った全額が相続税の対象となります!
死亡保険金ならだれが受け取っても非課税枠が使えるわけではありませんので、くれぐれもご注意ください。
では、保険金を誰が受け取るのか、保険料を誰が負担したのかをパターン別にもう少しわかりやすく、具体的な数字でご説明します。
2-1.保険金の全額を一人が受け取るパターン
- 死亡保険金の3,000万円をすべて配偶者(母)が受け取り
- 保険料の負担は全額が被相続人(父)
- 法定相続人は3人(母と子2人)
↓
保険料の負担は全額被相続人なのでパターン①に該当し、相続税の対象になる生命保険金は3,000万円(A)。
法定相続人が3人なので、3人×500万円=1,500万円(B)が非課税限度額。
↓
3,000万円(A)-1,500万円(B)=1,500万円が相続税の対象となります。
生命保険金の非課税枠は相続人1人あたり500万円という計算式なっていますが、この場合は3,000万円のうちの500万円だけが非課税ではなく、保険金を受け取る方が1人であれば、その1人が非課税枠全額の1,500万円を使うことができます。
2-2.相続人がそれぞれ保険金を受け取るパターン
- 死亡保険金の3,000万円を配偶者(母)が2,000万円、子2人が500万円ずつ受け取り
- 保険料の負担は全額が被相続人(父)
- 法定相続人は3人(母と子2人)
↓
保険料の負担は全額被相続人なのでパターン①に該当し、相続税の対象になる生命保険金は3,000万円。
法定相続人が3人なので3人×500万円=1,500万円が非課税限度額。
(ここまでは先ほどと全く同じです)
↓
そして重要ポイントです。
この非課税限度額は相続人全体で受けられる限度額ですので、受け取った保険金の金額で按分計算します。
↓
【母の非課税限度額の計算】
非課税枠総額1,500万円×3分の2(※)=1,000万円
(※総額3,000万円のうち2,000万円を受取のため)
【子の非課税限度額の計算】
非課税枠総額1,500万円×6分の1(※)=250万円
(※総額3,000万円のうち500万円を受取のため)
なお、保険契約ごとや受け取った相続人ごとに適用を選択するということはできません。
3.死亡保険金と同時期に受け取るものについて
ご相談の中に特約還付金や入院保険金という言葉が出てきました。
結論から言うと、これらは相続税の対象となります。
ただし、死亡に伴う保険金ではないので死亡保険金の額からは除くことになります。
つまり、相続税の非課税枠の対象にはなりません。
簡単に解説していきます。
3-1.特約還付金とは
生命保険には主契約に様々な特約を付加することができ、その中でかんぽ生命保険の特約に係る還付金が「特約還付金」と呼ばれるものです。
(全ての保険会社で同じ名称を使っているわけではなく、かんぽ生命における名称です)
かんぽ生命保険は一般的に終身型の積立保険で、一定の事由で特約を解除すると積立部分の返還されることになっています。
もちろん契約者が亡くなることでも契約が解除されますので、その際にも積立部分の返金があります。
そして、その返金は契約者本人が受け取るべきだったものとして相続財産になりますので相続税の対象になりますが、生命保険金でないため非課税の適用はできません。
3-2.入院給付金とは
入院給付金とは治療のために入院した場合に支払われる給付金ですので、そもそも死亡保険金でないことはお分かりいただけると思います。
また、
- 被保険者がご存命の時に給付を受ける場合
→誰がその給付金を受け取っても一切税金はかからない
という性質がありますが、被保険者も受取人もお亡くなりになられたご本人だった場合、
- 亡くなった後に入院給付金を受け取る場合
→相続税がかかる場合がある
のでご注意ください。
この場合、亡くなった人が受け取るべきだった給付金であるため相続財産になりますが、死亡保険金ではないため非課税の適用は受けられません。
【ワンポイントアドバイス】
入院給付金の受取人は、契約者ご本人(亡くなった人)ではなく、配偶者や子を受取人にしておくと相続税も所得税も課税されないため、契約形態を工夫されると良いかもしれません。
4.まとめ
- 相続税の対象になるのは、被保険者と保険料負担者が被相続人である死亡保険金のみ
- 生命保険金の非課税を適用できるのは相続人のみ
- 相続人全体で受けられる非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」
- 給付金の内容によっては相続税の対象となるものならないもの、非課税枠が使えるものと使えないものがある