【不動産の手続き】漫画『わたしと相続の100日物語』

 

このページでは、ゆきこがたどった相続手続きのうち、不動産に関する手続きについてご紹介します。

 

▼1月7日(土)
年末年始に家族が集まったときに、年明けから遺産の相続手続きを始めていこうと話していたゆきこ。

不動産の相続手続き(名義変更)は、専門家に頼む場合は司法書士になります。

長男のかずゆきが近くの司法書士を探しておいてくれました。

 

【おまけ】

不動産の所有者が亡くなり、次の所有者が決まるまでの間の固定資産税は、相続人全員に納付義務があります。

役所から所定の書類が届くので、そこに相続人代表者を1名指定しておくことで、今後その代表者宛に「固定資産税納税通知書」が届くようになります。

この書類で指定した代表者は、税金(固定資産税)を支払う上での便宜上の代表者であって、決してその不動産の所有者ということにはなりません

不動産の名義変更は、別途法務局での手続きが必要になります。

 

▼1月15日(日)
先日のかずゆきの紹介を受けて、早速司法書士さんに電話をしてみますが…
この日は日曜日でした!

 

▼1月16日(月)
翌日、改めて司法書士さんに問い合わせてみます。

ちなみに、不動産の相続手続きに権利証は必須ではありませんが、所有者であることを証明するため、また登記の状況によっては必要になることがあります。


▼1月23日(月)
そしていよいよ、司法書士さんに初訪問です!

不動産の名義変更には「登録免許税」がかかります。
相続の場合は、【固定資産税評価額×0.004】の金額と決まっています。
ゆきこが言われた6万円は、1500万円×0.004で計算されています。

 

【おまけ】

早速週末に、子どもたちに帰ってきてもらいました。

銀行2行の手続き書類の作成にあわせて、それぞれの戸籍も預かります。

▼1月28日(土)

 

▼1月31日(火)
戸籍がそろったので、一度提出しに司法書士さんのもとを訪ねます。

 

100日以降の手続き(後日談)

 

司法書士さんに必要書類を提出したのち、書類の完成連絡を待ちます。

 

▼2月末

司法書士に手続きを依頼する場合は、遺産分割協議書の他に司法書士への委任状も必要になります。
ゆきこが不動産を取得するなら、ゆきこからの委任状ということになります。

 

その後、再度子どもたちに帰ってきてもらい、司法書士さんが作成した遺産分割協議書に、相続人3人の署名と押印をします。

 

▼3月上旬
完成した遺産分割協議書を持って、司法書士さんを再訪問します。

2コマ目の司法書士さんにご注目。何をやっているかというと
・遺産分割協議書に押された印影
・印鑑証明書の印影
を重ねて、同じ印影かどうかを確認しています。
(専門家あるあるです笑)

 

完成した書類をもとに、次の不動産の所有者ゆきこに代わって、司法書士さんが相続登記の手続きをします。

 

▼3月下旬

 

 

不動産の手続きは以上になります。

都心や時期などにより、法務局で手続きをしてから相続登記(名義変更)が完了するまで数週間かかることもあります。

ゆきこの場合、日中動けるために比較的スムーズに相続登記を終えることができました。

 

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