こんにちは!
遺産相続手続まごころ代行センターのまごみんです♪
今回のテーマは、相続手続きの入り口となる「相続する・しない」の選び方についてです!
家族が亡くなったとき、相続放棄などの手続きをしないまま3か月が過ぎると、亡くなった方の財産は借金も含めてそのまま、相続人となる家族が受け継ぐことになります。
でも実は、相続人にはほかの選択肢もあるんです。
それが、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。
財産も借金もすべて受け継ぐか、財産の範囲内でだけ借金を受け継ぐか、どちらも一切受け継がないか、という違いがあります。
「聞いたことはあるけれど、細かい違いはよくわからない…」という方のために、今回は、この3つの違いや注意点を一緒におさらいしたいと思います♪
① 単純承認|相続するのは「プラスの財産」だけじゃない!
相続する財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いのお金、保証人として負っている責任などの「マイナスの財産」も含まれます。
これらをすべてそのまま受け継ぐのが「単純承認」です。単純承認には特別な手続きはありません。
限定承認や相続放棄をしないまま3か月が過ぎた場合や、亡くなった方の財産を使ったり売ったりした場合には、単純承認したことになります。
※たとえば、亡くなった方の預金を引き出して使う、車を売るといった行為です。迷ったら手をつける前に専門家へご相談ください。
② 限定承認|あまり使われないのには理由があります
「限定承認」は、受け継いだプラスの財産の範囲内でだけ借金を返す方法です。
借金のほうが多くても、足りない分を自分のお金で払う必要はありません。
「財産はありそうだけど、借金がどれくらいあるかわからない」というときの選択肢になります。
ただし、単純承認や相続放棄は一人ひとりが選べるのに対し、限定承認は相続人全員がそろって手続きする必要があります。一人でも反対すると選べません。
また、手続きが複雑で、思わぬ税金がかかる場合もあるため、実際にはあまり選ばれていません。
③ 相続放棄|まずは財産を調べることから
「相続放棄」をすると、初めから相続人ではなかったことになり、プラスの財産も借金も一切受け継ぎません。
家庭裁判所での手続きが必要で、期限は原則として、自分が相続人になったと知った日から3か月以内です。
借金があっても、それより多い預貯金などが見つかることもあります。
一度放棄すると原則として取り消せないため、まずは財産をしっかり調べましょう。
また、相続放棄をすると、親や兄弟姉妹など次の順番の方に相続の権利が移ります。
それぞれの相続方法方法を知ったうえで、検討しましょう
いかがでしたでしょうか?
単に相続といっても、「相続する・しない」を決める最初の入り口だけで選択肢が3つもあるんですね。
どれを選ぶかで、その後の手続きや負担は大きく変わります。
判断に迷われる場合は、当センターのような専門家へもお気軽にご相談ください。
以上、まごみんでした♪










