知らないと大違い!?相続の「単純承認・限定承認・相続放棄」をおさらい

今日の雑談

とことん相続ブログ

 

こんにちは!

遺産相続手続まごころ代行センターのまごみんです♪

 

今回のテーマは、相続手続きの入り口となる「相続する・しない」の選び方についてです!

 

家族が亡くなったとき、相続放棄などの手続きをしないまま3か月が過ぎると、亡くなった方の財産は借金も含めてそのまま、相続人となる家族が受け継ぐことになります。

 

でも実は、相続人にはほかの選択肢もあるんです。

 

それが、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。
財産も借金もすべて受け継ぐか、財産の範囲内でだけ借金を受け継ぐか、どちらも一切受け継がないか、という違いがあります。

 

「聞いたことはあるけれど、細かい違いはよくわからない…」という方のために、今回は、この3つの違いや注意点を一緒におさらいしたいと思います♪

 

① 単純承認|相続するのは「プラスの財産」だけじゃない!

相続する財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いのお金、保証人として負っている責任などの「マイナスの財産」も含まれます。

 

これらをすべてそのまま受け継ぐのが「単純承認」です。単純承認には特別な手続きはありません。

 

限定承認や相続放棄をしないまま3か月が過ぎた場合や、亡くなった方の財産を使ったり売ったりした場合には、単純承認したことになります。

※たとえば、亡くなった方の預金を引き出して使う、車を売るといった行為です。迷ったら手をつける前に専門家へご相談ください。

 

② 限定承認|あまり使われないのには理由があります

「限定承認」は、受け継いだプラスの財産の範囲内でだけ借金を返す方法です。

 

借金のほうが多くても、足りない分を自分のお金で払う必要はありません。

 

「財産はありそうだけど、借金がどれくらいあるかわからない」というときの選択肢になります。

 

ただし、単純承認や相続放棄は一人ひとりが選べるのに対し、限定承認は相続人全員がそろって手続きする必要があります。一人でも反対すると選べません。

 

また、手続きが複雑で、思わぬ税金がかかる場合もあるため、実際にはあまり選ばれていません。

 

③ 相続放棄|まずは財産を調べることから

「相続放棄」をすると、初めから相続人ではなかったことになり、プラスの財産も借金も一切受け継ぎません。

 

家庭裁判所での手続きが必要で、期限は原則として、自分が相続人になったと知った日から3か月以内です。

 

借金があっても、それより多い預貯金などが見つかることもあります。

 

一度放棄すると原則として取り消せないため、まずは財産をしっかり調べましょう。

 

また、相続放棄をすると、親や兄弟姉妹など次の順番の方に相続の権利が移ります。

 

それぞれの相続方法方法を知ったうえで、検討しましょう

いかがでしたでしょうか?

単に相続といっても、「相続する・しない」を決める最初の入り口だけで選択肢が3つもあるんですね。

 

どれを選ぶかで、その後の手続きや負担は大きく変わります。

 

判断に迷われる場合は、当センターのような専門家へもお気軽にご相談ください。

 

以上、まごみんでした♪

相続手続きでお困りの際は、当センターまでお気軽にご相談ください
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