こんにちは!
遺産相続手続まごころ代行センターのまごみんです♪
今回は、相続の中でも意外と迷いやすい「死亡保険金は相続財産になるの?」というテーマを、〇×クイズでわかりやすくご紹介します!
全部で3問です。ぜひ皆さんも「〇かな? ×かな?」と考えながら、気軽に挑戦してみてくださいね♪
第1問 死亡保険金と遺産分割
Q. 亡くなった人の生命保険。受け取った死亡保険金は、すべて「相続財産」になる。
〇でしょうか? ×でしょうか?
「亡くなったことで受け取るお金なら、相続財産なのでは?」と思いますよね。
どうでしょう? 答えは決まりましたか?♪
正解は……

「×」です!
死亡保険金は、すべてが相続財産になるわけではありません。
誰が受取人になっているかなど、契約内容によって扱いが異なります。
では、次の問題です♪
第2問 相続財産と相続税は同じ考え方?
Q. 遺産分割の対象にならない死亡保険金なら、相続税も関係ない。
〇でしょうか? ×でしょうか?
「相続財産じゃないなら、税金も関係ないんじゃない?」と思ってしまいそうですよね。
ここは特に混同しやすいところです。第1問の答えも思い出しながら、考えてみてください♪
正解は……

これも「×」です!
遺産分割の対象にならない死亡保険金でも、相続税の対象になる場合があります。
「どんな場合に相続税がかかるの?」「非課税になる金額はあるの?」と気になった方は、こちらの記事で詳しくご紹介しています♪
第3問 死亡保険金にかかる税金はどう決まる?
Q. 死亡保険金にかかる税金の種類は、「誰が保険料を負担したか」「誰が被保険者か」「誰が受け取るか」によって変わる。
〇でしょうか? ×でしょうか?
「死亡保険金なら、かかる税金も全部同じじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
最後は少しレベルアップです!誰が保険料を払って、誰が受け取るのかを思い浮かべながら考えてみてくださいね♪
正解は……

「〇」です!
死亡保険金にかかる税金は、保険料を負担した人・被保険者・受取人の関係によって異なり、相続税だけでなく所得税や贈与税になる場合もあります。
「自分の場合はどの税金になるの?」という方は、契約関係ごとの違いをこちらの記事で確認してみてくださいね♪
まごみんの〇×ポイント
今回の3問を振り返ってみましょう♪
- 死亡保険金は、すべて遺産分割の対象になる? → ×
- 遺産分割の対象でなければ、相続税も関係ない? → ×
- 死亡保険金にかかる税金は、契約関係によって変わる? → 〇
死亡保険金では、「遺産分割でどう扱うか」と「税金をどう考えるか」を分けるのが大きなポイントです。
死亡保険金や相続について、わからないことがありましたら、まごころ代行センターまでお気軽にご相談くださいね♪
以上、まごみんでした♪










