〈ちょっと特殊な相続代行②〉孤独死した人の手続き【前編】

事務所の話

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

相続手続きの代行サービスをはじめて10年以上。

 

「こんなマニアックな状況の相続も大丈夫よ!」

という事例を紹介する企画、第二弾はこちら✨

 

「孤独死した人の相続手続き代行依頼」について

ご紹介していきます。

長くなるので、今回はその前編です!

 

他人事じゃない?!数字から見る孤独死の実態

孤独死とは、

だれにも気づかれずに一人きりで死ぬこと。

独居者が疾病などで助けを求めることなく急死し、

しばらくしてから見つかる場合などにいう。

(デジタル大辞泉より)

 

このような孤独死について、興味深いレポートがあるので、抜粋してご紹介したいと思います。

その報告によると、

  男性 女性
孤独死した人の割合 83.1% 16.9%
死亡時点の平均年齢 61.6歳 60.7歳

 

そして、死亡原因の6割以上が病死ということです。

【参照】第6回 孤独死現状レポート
一般社団法人日本少額短期保険協会
孤独死対策委員会
2021年6月

 

このレポートは、当センターへの問い合わせ内容にも一致するところがあります。

というのも、亡くなった人について、圧倒的に男性(独身)が多いからです。

 

孤独死した人の相続人になりうる状況とは

孤独死の実態がわかっても、まだ他人事な感じがする方のために、どういう状況で「自分が孤独死した人の相続人になるのか」について補足したいと思います!

 

以下は一例ですが、このようなケースがご相談でも多いです。

 

孤独死した人の相続人になりうる状況(一例)

 

当センターにご依頼の多い【孤独死した人の相続人】になるケースは、このように

  • 亡くなった人(被相続人)が独身(配偶者/子なし)
  • 両親/祖父母がすでに亡くなっている
  • 被相続人の兄弟姉妹が相続する(第三順位)のところ、その兄弟姉妹もすでに亡くなっており、その子に相続権がある

 

つまり、簡単に言うと

独身の叔父が孤独死し、その相続人になる

といったケースです。

この場合、代襲相続が発生しています。

 

自分と叔父との関係なら、まだ「何年も前に会ったことはあるかな」ということはありますが、もしイラストのように、いとこ(被相続人の他の甥姪)も相続人の場合、その人たちと連絡を取り、一緒に相続手続きをすることになります。

それがなかなか大変だったりします。

 

次の後編では、実際にどのように手続きを始めるのか、どのような依頼が発生するのか、手続きの進め方についてご紹介します!

 

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