遺言書に書かれた「特別受益の持戻しを免除する」とは?制度と効果を解説

先日亡くなった父の遺言書に、「長男への生前贈与に対して、特別受益の持戻しを免除する」と書かれていました。特別受益と持戻しの意味を教えてください。

  • 特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈などにより受けた利益のこと
  • 特別受益の持戻しとは、「相続人間の不公平をなくす」ためにある
  • 特別受益の持戻しは、遺言書等で免除することができる

 

特別受益とは、「相続人が複数いる中で、一部の相続人が、被相続人から生前の贈与遺言書による遺贈などで、特別に受けた利益」のことです。

(例:長女だけ、亡くなった父から生前に贈与で1,000万円を受け取っていた場合など。)

※どの贈与や遺贈が特別受益にあたるかは、個々の事案によって判断されます。

 

そして「特別受益の持戻し」とは、特別受益を受けた相続人と、他の相続人の不公平さを修正するために、「特別受益で受けた財産を、相続財産に加えて(持戻して)計算し直すこと」です。

 

特別受益の持戻しとはどういう制度なのか、またどのような効果があるのかについて解説していきます。

 

1.特別受益の持戻しとは?用語と制度を解説

特別受益の持戻しとは、冒頭で説明した通り、相続人間の不公平さをなくすための制度です。

 

特別受益にあたるものとして、以下の3つがあります。

  • 生前贈与
  • 遺贈
  • 死因贈与

 

一部の相続人だけが贈与や遺言で財産をもらっているのに、それを考慮せず遺産分割協議を行うと、他の相続人にとっては不公平になります。

 

そこで、その生前贈与や遺言により受けた利益分を遺産分割協議の対象に含めることで(=持戻すことで)、相続人間の不公平感をなくし公平に財産を分けること、それが「特別受益の持戻し」です。

 

一例を挙げてご説明します。

(例)

  • 相続人は、子A、B、Cの3人
  • 生前に、子Aに3,000万円の贈与があった
  • 被相続人の相続時の財産総額は6,000万円

 

「特別受益の持戻し」がない場合、相続時の財産を法定相続割合で分けると3分の1ずつになるため、

  • 子A 2,000万円
  • 子B 2,000万円
  • 子C 2,000万円

となります。

ですが、子Aは生前に3,000万円を贈与で受け取っているため、生前贈与分を合わせると、子Aだけが5,000万円をもらうことになり、子Bと子Cにとっては不公平感が出てきます。

 

特別受益の持戻しがない場合

 

そこで「特別受益の持戻し」をすると、子Aが生前贈与で受け取った3,000万円を、相続時の財産総額の6,000万円に加えて計算します。

生前贈与分3,000万円 + 相続時の財産6,000万円 = 9,000万円

 

この9,000万円を、法定相続割合で分けると

  • 子A 3,000万円
  • 子B 3,000万円
  • 子C 3,000万円

となり、子Aは生前に3,000万円を受け取っているため、相続時の財産総額の6,000万円は、子Bと子Cが 3,000万円ずつ分けることになります。

特別受益の持戻しがある場合

 

このように、生前贈与の金額を相続時の財産と併せて計算することで、相続人間の公平が図られることになります。

 

※特別受益の持戻しは、相続時に返金するのではなく、あくまで相続財産の計算に入れるだけのイメージです。

 

2.遺言で持戻しの免除ができる!

1章のように、特別受益の持戻しをすることで、相続人同士は公平に相続ができます。

しかし生前贈与や遺贈は、もともと被相続人(財産を渡す人)の思いがあって行われるものです。

 

よって、財産を渡す人の思いを尊重するための制度として、この持戻しの「免除」が法律で認められています。(民法第903条)

 

意思表示の方法については、その形式は決められていません。

 

しかし、口約束では「言った/言っていない」の争いになりかねないため、書面でしっかり残すようにしましょう。

一般的には、遺言書で記載されることが多いようです。

 

また、しっかりとした意思表示がなくても、長年連れ添った妻(または夫)に対する住まい(家)の贈与などは、「持戻しの免除の意思があった」ものと推定されます。

民法第903条(特別受益者の相続分)

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

ただ意思表示をする際は、遺言書など書面に記す方法が堅実です。

 

3.まとめ

特別受益の持戻し制度は、受け取る財産について、相続人間で公平が図られるように設けられています。

 

しかし、特別受益をした人(財産を渡す人)の意思を最大限に活かせるように、持戻しの免除の意思表示が可能になっています。

 

財産を渡す側として、自身の思い通りに財産を残したいのであれば、遺言書を作成するのが効果的です。

残されていく相続人が迷わないように、是非遺言しましょう。

 

※遺言書は、弁護士や行政書士といった専門家のサポートを受けることも可能です。

  • どういう遺言にしたいのか
  • 特別受益の持戻しを免除するにはどのように書いたらよいのか

などのサポートを受けることによって、思いを実現する遺言を残すことができます。

 

当センターも多数のサポート実績がありますので、お悩みの際はぜひご相談ください。

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 梶村 竜平
  • 行政書士

梶村 竜平

Ryohei Kajimura

日本行政書士会連合会12261347号
大阪府行政書士会 第6346号

相続手続き専門の行政書士として7年を超える実績。相続手続きの全般に精通し、面談から書類作成まで全てに対応。ご遺族の心に寄り添い、一緒に完了・解決まで取り組む。戸籍の収集を得意とし、複雑な相続関係、難読文字の解析に関しては他士業からの信頼も厚い。G1行政書士法人所属。

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