相続放棄をした人が受け取れる生命保険とは|保険金が相続財産か否かがポイント

父が亡くなり書類を整理していると、私が受取人に指定されている生命保険が見つかりました。しかし、父には借金があり相続放棄をしようと思っています。相続放棄をすると、私は生命保険も受け取れなくなるのでしょうか?

 

この記事を読んでわかること
  • 相続放棄をしても、受け取れる生命保険金があること
  • 中には「相続放棄をすると受け取れない生命保険金」があるため、必ず契約先に確認すること

 

相続放棄とは「初めから相続人とならなかった」とみなされ、相続放棄をした人は

  • 相続人ではなくなる
  • 一切の相続財産を引き継げなくなる

ことになります。

 

そこで勘違いされやすいのが、「相続放棄をすると、生命保険金も受け取れないのでは?」という点です。

 

実際は、「相続放棄をしても、生命保険金は受け取れる」ことが多いです。

 

ですが、必ず受け取れるというわけではなく、まずは契約内容によること、そして受け取れない保険金もあることを理解しておくことが大切です。

 

この記事では、相続放棄と生命保険について解説します。

 

1.相続放棄をしても生命保険金が受け取れる理由

 

冒頭でもお伝えしたように、相続放棄をすると「一切の相続財産」が受け取れなくなります。

 

しかし、そもそも生命保険は相続財産にあたりません

 

なぜなら、生命保険金は「保険契約に基づき、被相続人の死亡を条件に保険会社が保険金受取人に支払われるもの」であり、「受取人の固有の財産」とみなされるためです。

 

よって、相続放棄をしても生命保険は受け取れることが多いです

 

ただし例外もあり、相続放棄をすると生命保険が受け取れない場合もあります。

そのため、必ず保険会社に確認するようにしましょう。

 

2.相続放棄をしても「受け取れる保険金」と「受け取れない保険金」

 

生命保険とは、言わば「死亡によって受け取ることになる保険金」の総称で、その保険金には様々な種類を含みます。

 

ここでは、「相続放棄をすると受け取れない生命保険」と「相続放棄をしたら受け取れない保険金」について、それぞれどういったものがあるのかご紹介します。

 

ポイントは、その保険金が

  • 故人の財産(=相続財産)
  • 受取人の固有の財産

のいずれに該当するかどうかです。

 

2-1.相続放棄をしても受け取れる〈死亡保険金〉など

 

相続放棄をしても受け取ることのできる生命保険金とは、つまり相続財産ではなく、受取人の固有の財産とみなされるものです。

 

すでに1でご紹介したように、死亡保険金がそれにあたります。

(受取人が指定されているため)

 

死亡保険金は、死亡により受取人が受け取る保険金であるため、受取人が相続放棄をした人であっても、死亡保険金は受け取ることができます。

 

(※契約内容が優先されます。必ず保険会社に確認してください。)

 

2-2.相続放棄をしたら受け取れない〈入院保険金〉など

 

一方、相続放棄をした人が受け取ることのできない生命保険金とは、「本来は故人が受け取ることになっていた保険金」です。

 

例えば、「入院保険金」や「死亡保険金でも受取人が故人に指定されている保険金」です。

 

これらは故人の財産(=相続財産)であるため、相続放棄をした人は受け取ることができません

 

相続放棄をしようとしているときに、相続財産にあたるもの(入院保険金等)を受け取ってしまうと、相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります

受け取ってもよい保険金なのかどうか、必ず保険会社に確認するようにしましょう。

 

3.まとめ

 

相続放棄をしても、受け取れる生命保険金があります

 

生命保険が「受取人の固有の財産」である場合は、相続放棄をした人でも受け取れます

一方、生命保険金が「故人の財産」である場合は、相続財産であるため相続放棄をした人は受け取れません

 

とはいえ、何よりも「契約内容」が優先されます

 

受け取る予定の生命保険があり、かつ相続放棄を検討している場合は、生命保険という大枠で考えるのではなく、その中でも「何が受け取れ」「何が受け取れないのか」について、この記事を参照していただいたうえで、必ず保険会社に問い合わせましょう。

 

この記事が参考になれば幸いです。

 

お問い合わせは0120-0556-52まで
(ご相談は無料、タップですぐに電話ができます)

 

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この記事を執筆した専門家
行政書士司法書士土地建物調査士宅地建物取引士

成田 豊Yutaka Narita

大阪司法書士会 第3864号
大阪土地家屋調査士会 第3298号
日本行政書士会連合会 第09262077号

司法書士、土地家屋調査士、行政書士、宅地建物取引士、法学修士という様々な資格を持つ不動産の相続手続きの専門家。10年を超える実績を持ち、不動産の贈与や売買はもちろん、合筆や分筆、解体後の滅失登記まで幅広く対応。成田法務事務所の代表司法書士。

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