将来の相続税のことを考えて、生前贈与によって相続税の対象となる財産を減らし、相続税を少しでも軽減しようと考える人は大勢いらっしゃいます。
「少しでも税金が安くなるなら」という言葉はよく聞きますよね。
(そもそも税金が「安い」という言葉は適切かわかりませんが)
長い年月をかけて、相続人になる人など複数の親族らに生前贈与することにより、大きな節税効果が得られることもよくあります。
ただし、間違った贈与のやり方をしてしまうと、将来の相続税の調査でトラブルになってしまうケースもあります。
今回のご相談のように、毎年同じ日にお孫さまに対して贈与するケースにおいて注意すべき点をお伝えします。
1.贈与税の制度
贈与税は、財産をもらった人に申告・納税の義務があり、1人の人が毎年1月1日から12月31日までの1年間の間にもらった財産に対して税金がかかるという制度です。
改まって文字に表すとわかりにくい気がしますが、要は1年間(1/1~12/31)に受け取った財産についてかかる税金ということですね。
ただし、そのもらった財産の価額から基礎控除額の「110万円」を控除することができ、110万円を超える金額に対して贈与税がかかることになります。
(例えば1年間のうちに300万円の贈与を受けた場合、300-110=190万円に対して贈与税がかかるということです)
この基礎控除を活用すれば、「1人の人」が「毎年」「110万円」まで贈与を受けても贈与税がかからないので、「複数の人」が「長い年数」をかけて「110万円」の贈与を受けると大きな節税効果が得られることもよくあります。
2.生前贈与のポイント1:「毎年同じ日」「同じ金額」
今回のケースの一つ目の論点、キーワードとなるのは「毎年同じ日」に「同じ金額」を贈与していることです。
贈与税は、原則として、前述のとおり毎年110万円以下の贈与には贈与税はかかりません。
しかし、例えば「毎年12月24日に110万円を10年間贈与する」と決めて贈与をスタートした場合、スタートの年に110万円×10年=1,100万円に対して贈与税がかかるのではないかという心配はありませんでしょうか?
例えば今年から毎年110万円を10年間贈与するぞ!と決めた場合、今年その総額の1,100万円を贈与したことになるのではないか?ということです。
この考え方は正解でもあり、大きな誤解がある部分でもあります。
確かに、贈与契約書に「毎年12月24日に110万円を10年間贈与する」と記載されていて、それに基づき毎年12月24日に110万円を贈与した場合には、10年間110万円の給付を受ける”権利の贈与を受けた”と解釈され、贈与時点で一括で贈与税が課されることになります(定期贈与といいます)。
でも、実務的にはそのような契約書を作成しているのは極めて稀で、あまり目にすることはありません。
(もちろんそのような契約書を作成されているケースもありますが)
また、贈与は
- 財産を渡す側の「渡したよ」という意思表示
- 財産をもらう側の「もらったよ」という意思表示
があって成立するものなので、毎年贈与する度に贈与契約書を作成し、それに基づき贈与をしていけば定期贈与と指摘されるケースは少ないと考えられます。
その都度贈与をしているという事であれば「毎年同じ日」に「同じ金額」になっても問題ありませんが、毎年贈与の日や金額を変えておく方が、毎年贈与の意思があったように見えやすいと思います。
(万が一、将来の相続後に税務調査が行われた場合の税務署との摩擦を避けるため)
3.生前贈与のポイント2:通帳等の管理
今回のケースはお孫さんがまだ小さいということもあり、両親が通帳を管理しているとのことですが、原則として、通帳やカード、印鑑は贈与を受けた方が管理していることが大切です。
よくあるケースとしては、祖父や祖母が相続税対策のためにお孫さん名義の口座を作って贈与をしていくものの、印鑑や通帳はご自身(祖父母)が管理し続けており、贈与を受けた本人(お孫さん)はその口座のことを全く知らない、というケースがあります。
いわゆる「名義預金」の問題ですね。
名義預金に該当すると、その祖父や祖母が亡くなった時に、口座の名義はお孫さんになっているけど亡くなった方の預金口座として相続税がかけられてしまうことになり、税務調査でよくトラブルになる論点の一つです。
先ほどもお伝えしましたが、贈与は
- 財産を渡す側の「渡したよ」という意思表示
- 財産をもらう側の「もらったよ」という意思表示
があって成立します。
ですので、もらう側が印鑑・通帳をもっていない=贈与があったことは知らなかったんでしょ?とみなされてしまう可能性が高いということです。
そのため、一般的に本人が管理できない年齢のうちは両親が管理していたとしても、本人が大学に入ったり成人になったりするタイミングで印鑑・通帳の管理を両親から本人に変えてもらう必要があります。
通帳の名義をお孫さんの名前にしているから安心とは限らないということです。
また、名義預金と指摘されないためには、以下のような対応が必要です。
- 贈与契約書を作成し、受贈者はお孫さん、法定代理人として両親が署名捺印する
小さいお子様であれば、本当に本人が理解した上で贈与を受けているかという点がやはり問題になりやすいですよね。
- 印鑑や通帳は贈与者本人の手元には置かない(お孫さんが小さいうちは両親へ)
いわゆる名義預金にみなされないために、贈与を受けた人がいつでも自分の意思でお金を使える状態にしておく必要があります。
- お孫さんがお金の管理ができる年齢になったら印鑑・通帳はお孫さんに渡す
大金を渡すのが心配であれば、せめて口座があることは知らせておくべきですね。
その他、
- 贈与されたお金を少し使っておく(使うという事はもらった事を認識している証拠)
- 110万円を少し超える贈与をして贈与税の申告をしておく(お孫さんが申告・納税した履歴が残る)
といった対応も考えられますね。
※あくまでも贈与を受けた人の財産であることをお忘れなく。
4.生前贈与のポイント3:相続前3年ルール
生前贈与は基本的にお亡くなりになられる時点のご資産を減らす(=相続税を減らす)ことを目的に行われることが多いです。
そのため、全ての贈与を相続税の対象から外してしまう(節税対策として認めてしまう)と、相続前の駆け込み対策が行われる可能性があります。
お父さんが余命宣告をされた!
相続税を少しでも減らすために急いで贈与しよう!
ということですね。
こういった駆け込み対策ができないように、相続前3年以内の贈与は無効になってしまうというルールが定められています。
※無効と言っても贈与という行為自体が無効になるのではなく、相続税の計算において無効(効力を発揮しない)という意味です。
例えば、2020年8月1日に祖父が亡くなった場合、祖父から贈与を受けた財産については、亡くなった日の前3年間(2017年8月1日から2020年7月31日まで)に贈与された財産はすべて相続財産とみなし、相続税の税額の計算に含んで計算されてしまうというのがこのルールです。
ただし、もちろん二重課税にならないように2017年と2018年に支払った贈与税は相続税の納税額から控除されますのでご安心下さいね。
また、この制度は相続により財産を取得した方が対象となるため、相続人となるお嬢さん2人への贈与については3年以内の贈与は無効となり、相続人にならないお孫さんへの贈与は相続財産に足し戻されることはありません。
このことからも、お孫さんへの贈与は効果的であるため、適切な方法で計画的に行って頂きたいと思います。
5.まとめ
今回のポイントは
- 贈与は、毎年贈与の都度契約書を作成すること(お孫さんが小さいうちは両親が法定代理人として署名捺印)
- 口座の管理は贈与した方の手元から離しておく(お孫さん大きくなったら本人に渡す)
です。
税務調査において生前贈与や名義預金の論点は贈与者本人がお亡くなりになった後の話であり、その事実認定が非常に難しいため、今回ご紹介したような抗弁できるネタを一つでも多く準備していると安心です。
しっかりした方法で長年贈与することで大きな効果を得ることもできますので、適切に、いろいろなリスクも考慮した上で進めていきましょう。
生前贈与、名義預金に関するご心配がある場合には、相続税に強い税理士に相談することをお勧めします。