【まとめ】離婚と相続|あなたはどの状況?相談事例を一挙紹介します

相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

当センターは、実に様々な相続手続きの代行を承っております。

その中で特に多いのが、「亡くなった人(被相続人)に離婚歴がありまして…」というものです。

 

離婚と相続を考えるとき、被相続人がどういう家族関係で、その中であたながどの位置にあたるのかによって、出てくる不安や心配事は変わってきます。

 

当センターは、これまでの実際の相談内容をベースに「相談事例」というものをご紹介していますが、相続関係から見る「離婚と相続」についての記事は5つあります

そこで今回のブログは、どの記事でどんな内容が書いてあるのか、相続関係図をもとにご紹介していきます!

 

相続で悩むあなたは果たして亡くなった人の前妻なのか後妻なのか、はたまたその子なのか。

どの立場から書いてあるのか、イラストをもとにぜひご参照ください。

 

相続関係から見る「離婚と相続」立場別に5つのケースで解説

 

ケース①離婚した親が亡くなった(再婚なし)

ケース①離婚した親が亡くなった(再婚なし)

 

あなたの両親が離婚をしている場合、父または母のどちらが亡くなったとしても、あなたを含む子は全員相続人です。

(離婚をしたからと行って親子の血縁関係が途絶えるわけではありません)

 

以下の記事では、親が離婚し、何年も連絡を取っていないような疎遠だった親が亡くなったという場合について解説しています。

 

他の記事との違いとしては、疎遠だったほうの親が再婚せずひとりで暮らしていた点です。

 

 

ケース②③配偶者に前婚の子がいる

 

あなたの配偶者に離婚歴があり、あなたは再婚相手という立場の場合です。

すでに離婚している元配偶者は相続人ではありませんが、子どもは元配偶者の子であれ今の夫婦の子であれ、相続人になります

 

この場合の事例について、2つご紹介します。

 

ケース②相続発生後、前婚の子と相続する

ケース②相続発生後、前婚の子と相続する

 

このような相続関係の場合、相続人はピンク色の人です。

つまり、現在の配偶者(あなた)とその子ども2人、そして前婚の子の計4人ということになります。

 

亡くなった人(あなたの配偶者)が遺言書を作っていない限り、相続手続きは基本的に相続人全員で行う必要があるため、前婚の子にも連絡を取り、協力してもらう必要があります

 

相続人に前婚の子がいる場合、どのようにして相続手続きを進めるのかについては、下記記事で詳しく解説しています。

 

ケース③相続発生前に「前婚の子には相続してほしくない!」と考える

ケース③相続発生前に「前婚の子には相続してほしくない!」と考える

 

ケース②とは異なり、相続が発生する前、つまり配偶者がまだ存命のうちに「前婚の子に相続してほしくない!」と考えた場合、どのようなことができるのかについて解説した記事がこちらです。

 

「相続人全員と一緒に相続手続きをすることは避けたい!」とお考えの場合は、配偶者に遺言書を作ってもらうのが一番です。

遺言がない限り、あなたは前婚の子と協力して相続手続きをする必要があるからです。

 

配偶者の死後に「なんとか今の家族だけで相続手続きできないかしら?」と思っても、それは絶対にできません。

ぜひこの記事を参考に、生前にできることをご検討ください。

 

ケース④⑤離婚した親または配偶者が再婚している

離婚後に元配偶者が亡くなった場合、離婚前の元配偶者に相続権はありませんが、子どもには相続権があります

 

別れた配偶者が離婚後に再婚している場合(再婚相手との間に子どもがいる場合もいない場合も)、あなたは再婚相手の家族と連絡を取って相続手続きをすることになります。

 

ケース②③は新しい家族からの視点でしたが、ケース④⑤は離婚前の家族からの視点です。

この場合の事例を2つご紹介します。

 

ケース④再婚相手の家族が勝手に相続しないか心配

ケース④再婚相手の家族が勝手に相続しないか心配

 

このような相続関係の場合も、相続人はピンク色の人です。

つまり、離婚前の子であるあなたは、再婚相手の家族と一緒に相続手続きをすることになります

 

ケース②のように、再婚相手の家族からあなたに連絡があり、スムーズに相続手続きができればベストですが、実際に様々なご相談をお聞きしている当センターの肌感覚では、残念ながらそうではないケースも多いです。

 

「何年も後になってから、親の死亡を知った!」というケースは実際起こりうるため、「自分に知らせず、再婚相手の家族が勝手に相続手続きを進めないか心配」という声はよく聞きます。

 

以下の記事では、そのようなご心配や悩みについてお答えしています!

 

ケース⑤元配偶者が亡くなったときにあなたがやるべきこと

ケース⑤元配偶者が亡くなったときにあなたがやるべきこと

 

こちらもケース④と同様、別れた元配偶者は再婚し、子どもが生まれ、新しい家族ができています。

 

ケース④との違いは、あなたは離婚しているため被相続人の相続権はなく、子どもにだけ相続権があることです。

(あなたの子が未成年の場合は、法定代理人としてあなたが再婚相手の家族と連絡を取って相続手続きをすることになります。)

 

※以下の記事でご紹介していますが、後日書き換える予定であるため未完成の状態です。
改修後は、実務レベルで「どのように連絡を取って手続きを進めたらよいか」に触れて詳細に解説する予定です。
今しばらくお待ちくださいませm(__)m

 

まとめ

離婚と相続について、5つのケース(立場や状況)についてご紹介しました。

当てはまるものはありましたでしょうか?

 

  • どのようにして亡くなったことを知るか
  • 亡くなった人に離婚歴や再婚歴があるか
  • 自分たち以外の家族(相続人)とどのように連絡を取るのか
  • どのように相続手続きを進めるのか

気になることはたくさんあると思います。

ここでご紹介した記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。

 

また、いずれのケースも当センターでは相続手続きを代行させていただいた実績があります!

「相続人の連絡先がわからない」

「いろいろあって、他の相続人とやり取りするのは気が引ける…」

状況は様々かと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

当センターの相続代行サービスについてはこちら

 

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