- 前妻の子は“相続人”であること
- 対策として遺言書が有効であること
- 遺言書以外の対策もあること
まず明らかにしておくべきことは、「前妻の子は相続人になるのか」という点です。
もしあなたの夫(前妻と、その間に子どもあり)が亡くなった場合、ご自身の子どもも、そして前妻の子どもも、いずれも相続人になります。
そのうえで、この記事ではどういう対策ができるのかご紹介していきます。
※ここでご紹介するのは〈生前の対策〉です。
もしすでに夫(前妻と、その間に子どもあり)を亡くされた場合の手続きの進め方については、こちらをご覧ください。
目次【本記事の内容】
1.前妻の子も父の実子であるため“相続人”
だれが相続人になるかは民法で定められており、夫の実子は全員相続人になります。
(それが離婚した前妻との子どもで、前妻に引き取られて全く会っていなかったとしても、相続人です。)
(ちなみに、前妻は離婚しているため相続人になりません。)
夫が亡くなり相続が発生した場合、手続きの種類によっては(特に財産に関するもの以外)後妻が対応することは可能です。
しかし特に財産に関することであれば、
- 銀行の口座の解約
- 不動産の名義変更
- 自動車の名義変更
といった相続手続きに、相続人である前妻の子にも参加してもらう必要が出てきます。
(相続手続きの多くは相続人全員の署名、実印の押印が必要になるからです。)
そして、ここからが問題です。
「前妻の子に、夫の財産を相続させたくない」
という思いがある場合や、
「会ったこともない前妻の子と手続きするのはちょっと…」
という声があるのも事実です。
そこで、有効な対策となるのが生前のうちに遺言書を作成しておくことです。
そして遺言書の書き方を工夫することで、財産をもらう人が単独で相続手続きを進めていけることもできるようになります。
残念ながら、遺言書を書かずに亡くなられた場合は、法定相続に従って財産の相続手続きをする必要があります。
そして、相続人となる前妻の子にも相続手続きに関わってもらう必要が出るため、このような場合は当センターなど相続の専門家にお気軽にご相談ください。
2.遺言書を作成するときのポイント
前述の通り、前妻との間に子どもがいる場合は、前妻の子どもも相続人になります。
そして「銀行の口座の解約」「不動産の名義変更」などの相続手続きには、原則相続人全員の参加が必要です。
ただし、遺言書があれば遺言通りに相続をすることができ、財産をもらう人が単独で手続きを進めることが可能となります。
例えば「○○銀行の口座を、長男のまごころ一郎に相続させる」という遺言書が作成されており、法的にも有効な遺言書であれば、まごころ一郎さんが単独で○○銀行の口座を相続できます。
(※基本的に銀行の口座解約は、遺言で相続する人が単独で手続きをすることができますが、金融機関によっては相続人全員での手続きを求められる可能性もあります。)
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
※いずれも「法的に有効」な遺言書と認められるには要件があります。
それを満たしていない場合は、いくら「遺言書」であっても無効となる場合があります。
詳しくはそれぞれの遺言書についてご確認ください。
2-1.公正証書遺言がお勧めである理由
先に、一方の遺言書の種類「自筆証書遺言」の特性を説明します。
「自筆証書遺言」とは、全てを自筆して作成する遺言書です。
(財産目録の部分のみPC等での作成可)
「自筆証書遺言」は自分一人で作成でき、また、思い立ったときにいつでも作成することができます。
ただ法律的な要式に沿って作成する必要があり、要件が欠けてしまうと無効になる可能性もあります。
また「自筆証書遺言」は、遺言をした人が亡くなって相続が始まったときに、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。
そして検認手続きをすると、家庭裁判所から相続人全員に「検認をします」という旨の通知が行くため、相続人である前妻の子にも通知が行くことになります。
【参考記事】
遺言書を見つけたらまず検認!必要書類と手続きの流れをイラストで解説(まごころ相続コンシェルジュ)
ですがもちろん、自筆証書遺言であっても
- 要件を満たしている
- 検認が済んでいてる
ものであれば、前述の通り遺言書の記載内容に従って相続手続きが可能となります。
それでは、もう一方の「公正証書遺言」について説明します。
「公正証書遺言」は公証役場で公証人と作成するため、
- 公証人とのやり取り(連絡やスケジューリング)
- 公証人への手数料等
が発生します。
ただし、遺言書の作成に公証人が関与するため、要式で無効になることはほとんどありません。
また「検認」の手続きが不要になるため、相続が開始すればすぐに各財産の手続きを進めることができます。
以上のような双方の遺言書の性質から、本件の場合、遺言書を作成するなら「公正証書遺言」がお勧めです。
事前にしっかり作成し、相続が始まっても前妻の子が関与することなくスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
【参考記事】
公正証書遺言の必要書類│滞りなく集める為の財産別チェックリスト付(まごころ相続コンシェルジュ)
2-2.「遺言執行者」の指定で単独手続き可能
また、遺言書では「遺言執行者」を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言書の通りに手続きを進める人のことです。
遺言書の内容を実現するために、相続財産の管理や銀行の手続きなどをする権限を持っています。
仮に遺言執行者の指定がなかった場合でも、遺言書に記載された受遺者(財産を受け取る人)のみの署名捺印で手続きが進むことも多々あります。
ですが一部の金融機関等では、手続きに、受遺者でない人も含めた法定相続人全員の署名捺印を求められることもあるため、特段の理由がない限り遺言執行者は指定しておいた方が良いでしょう。
※ただし、遺言執行者を指定すると、遺言執行者は全ての相続人に「遺言の内容を通知」する義務があるため、前妻の子にも遺言の内容を通知されることになります。
2-3.相続人には「遺留分請求」の権利があるため要注意
遺留分とは、相続人に保証されている最低限の遺産をもらえる権利のことです。
(権利を認められる相続人の範囲には限りがあります)
例えば、遺言書で「○○に全ての財産を相続させる」と書いてあったとしても、相続人の遺留分を侵害することはできません。
つまり具体的に説明すると、例えば
- 夫(前妻と、その子あり)の遺言書に
- 後妻とそのお子に全財産を相続させる
という遺言書があったとしても、
前妻の子(実子)も相続人であるため、「自身の遺留分が侵害されている」として後妻とその子に遺留分の請求ができることになります。
このように、(前妻の子は)法定相続人として相続する権利を有しているにも関わらず、遺言書等によってその相続権を侵害された場合、自己の遺留分(法定相続人として最低限守られている権利)を主張・請求することができます。
遺留分の請求をするかどうかは本人次第ですが、特に
「前妻の子に相続させたくない」
といった、特定の相続人に相続させない遺言書があったとしても、この「遺留分の請求」を受ける可能性があることは覚えておきましょう。
遺留分請求には期限があり、
- 自分の相続権が侵害されていることを知ってから1年以内
- 相続開始から10年以内
のどちらかであれば行使することが可能です。
期限内に遺留分を請求された場合、請求を受けた側は、相続財産における遺留分相当額の支払いが必須となります。
また、その支払いは金銭(現金)で払うため、遺留分を請求された場合に支払う金額を予め想定し、金銭を準備しておくことも大切です。
3.遺言書以外の対策は2つ
遺言書の作成(特に公正証書遺言)が効果的ということはお分かりいただけたかと思います。
遺言書以外の対策としては、「贈与」と「生命保険」があります。
簡単にご紹介します。
対策1【贈与】
贈与には、
- 生前贈与(生きてるうちに財産を渡すこと)
- 死因贈与(亡くなってから財産を渡すこと)
の2つがあります。
そしてこれらは、亡くなった時点での財産をできるだけ減らしておく方法です。
ただし、前述した遺留分の範囲に含まれる可能性や、一度に多くの財産を贈与すると多額の贈与税が発生する可能性もあるため、計画的に行うことをお勧めします。
対策2【生命保険】
生命保険金の受取人を指定しておく方法です。
生命保険金は基本的には相続財産にならず、遺産分割協議の対象ではないため、指定した人が保険金を受け取ることができます。
そして基本的に遺留分の対象にもなりません。
ただし、全ての財産について生前贈与や生命保険にしてしまうと、ご自身の老後の資金がなくなる可能性があるため、バランスには気を付けましょう。
4.まとめ
前妻(または前夫)との間に子どもがいる場合、その子どもは必ず相続人になります。
生前に生命保険や贈与などで財産を分配しておくのも有効な手段ですが、あらゆる相続手続きの場面で全相続人の協力が必要になることがあります。
そのため、「全相続人と一緒に相続手続きをする」ことを避けたい場合は、遺言書の作成が一番有効かと思います。
その中でも「公正証書遺言」を作成することで、要件に不備がなく最も確実に手続きを進めることができます。
「公正書証遺言」を作成するには、いろいろな準備や費用は掛かりますが、遺された相続人にとってはスムーズに手続きを進めることができるため、ぜひ作成を検討してみてはいかがでしょうか。
特に公正証書遺言の作成に関しては、当センターが公証人との調整等対応することが可能です。
遺言書作成全般に関しても、ぜひお気軽にご相談ください。
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梶村 竜平Ryohei Kajimura
日本行政書士会連合会12261347号
大阪府行政書士会 第6346号
相続専門の行政書士。相続手続きの全般に精通し、面談から書類作成まで全てに対応。ご遺族の心に寄り添い、一緒に完了・解決まで取り組む。戸籍の収集を得意とし、複雑な相続関係、難読文字の解析に関しては他士業からの信頼も厚い。G1行政書士法人所属。