〈SNS企画〉相続一問一答

第一弾「相続一問一答」

 

相続事務所に入社したばかりの広報が、初めて相続に出会い、初めて企画した相続コンテンツです。

素朴な相続の疑問に、実際に相続手続きをしている諸先輩方がわかりやすく教えてくれました。

ここではそのうち18個をご紹介します!気になるものからご覧くださいね。

 

1.相続手続きの開始のタイミング

相続手続きを開始するタイミングは?

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親族の方が亡くなってすぐでも、葬儀を終えて落ち着いた頃でも、構いません。ご自身のタイミングで開始しましょう!

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相続手続きの流れ

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厳密な決まりはありませんので、ご自身のタイミングで手続きを始めましょう。

 

2.遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書ってなに?

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相続人同士の話し合いで「だれが、なにを、いくら」相続するか決めて、その合意した内容を書面にまとめて相続人全員が署名し、実印を押印して完成させたもの。

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相続人間のトラブルを回避したいときに有効です!

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相続に一度でも関与したことがある方は、「遺産分割協議書」を聞いたことがあるでしょう。

この協議(書)、結構重要です!結構出くわします!

 

>>遺産分割協議書は不要なケースもある!必要になる基準と注意点を解説(まごころ相続コンシェルジュ)

 

3.遺産分割協議後に見つかった借金は…?

遺産分割協議後に多額の借金が発覚、競技内容の変更は可能?

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可能です!借金の有無にかかわらず、相続人全員が承認すれば協議のやり直しは何度でも可能です。

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ただし、遺産分割の内容によっては、贈与になることもあるため要注意!

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相続財産を洗い出した後に、相続人全員で遺産分割協議をし、合意のしるしとして遺産分割協議書を作ったとしても、ときにはその後に多額の借金が…!ということも起こりえます。

借金のいかんに関わらず、遺産分割協議をやり直すには、再度「相続人全員の合意」が必要になります。

 

 

4.相続が開始する前の遺産分割協議

相続開始前の遺産分割協議、書面でも口約束でも有効か?

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無効です!死後であるからこその遺産です。その人の生前の遺産分割については、書面、口約束など手段によらず無効。遺産分割協議は、その人の死後に勧めましょう。

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相続が開始しないことには、「だれが相続人なのか」「遺産分割の対象となる相続財産はどれなのか、どれぐらいあるのか」が確定しないのです。

 

5.代襲相続とは?

代襲相続って何?

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存命であれば法定相続人だったはずの人が、亡くなった人より先に他界している場合、代わりにその子ども等が相続人になること。

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難しい字を書きますが、この「代襲相続」よくあります。

ぜひこれを機に覚えてくださいね。

 

>>兄弟姉妹の代襲相続で相続人になる人・ならない人【イラストで解説】(まごころ相続コンシェルジュ)

 

6.公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは?

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自分の遺言書が正しく執行されるよう、専門家と一緒に作成する遺言書のこと。

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遺言書にはいくつか種類があります。

そのひとつが「公正証書遺言」といって、公証役場で公証人と一緒に作成するものです。

 

>>公正証書遺言の必要書類│滞りなく集める為の財産別チェックリスト付(まごころ相続コンシェルジュ)

 

7.「遺贈する」とは?

遺贈するって何?相続とは違うの?

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遺贈とは、遺言書等によって法定相続人以外の人が財産を引き継ぐ場合の言葉

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  • 「相続する」は、相続人に財産を渡す言葉
  • 「遺贈する」はそれ以外で、相続人以外の人に財産を渡す言葉

こうした違いがあります。

ちなみに、遺贈された人のことは「受遺者(じゅいしゃ)」と言い、「相続人」ではないのです!

 

8.相続人が海外在住の場合

相続人が海外在住の場合、手続きはどうなるの?

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海外には一時的な滞在で、日本に住民票が残っている場合は、通常通り住民票や印鑑証明書等を取得して相続手続が可能となります。

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国際結婚等で日本の住民登録を抹消志ている場合は、それらの代わりとなる書類を海外で取得して手続きする必要があります。

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海外在住の方でも、相続手続きは可能です。

ただ、日本に住民登録があるかどうかで少々手続きが変わってきます。

いずれにせよ、当センターでもばっちりサポート可能ですので、お気軽にご相談くださいね。

 

9.相続人が全員相続放棄した場合

相続人が全員相続放棄をした場合、その相続財産は最終的にどうなるの?

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家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、その人が責任をもって財産の生産活動をします。その上で残った財産がある場合は、それらは国庫に帰属することになります。

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相続放棄も選択肢のひとつです。

相続人が相続放棄すると、次の相続権のある人へ相続権が移ります。

そうして全員が相続放棄した…ということもありえるのです。

※令和5年4月1日施行の民法改正によって、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称変更されました。

 

10.見つけた遺言書は開封していい?

遺言書を発見!勝手に開封していいの?

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封がされていなければ開封NGです。(内容改ざん防止のため)ですが、公正証書遺言を除き家庭裁判所での検認の手続きが必要!

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亡くなった人の遺言書を見つけた場合、その遺言書の種類によっては「検認」が必要になることがあります。

検認が必要になるのは自筆証書遺言です
(法務局で保管されている場合を除きます)

遺産相続の手続きにおいても、「検認済みの遺言書」が求められるため、
正しく理解しスムーズに手続きしたいですね。

 

11.相続税がかかる基準とは?

相続税って相続した人全員が納税の対象になるんじゃないの?

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例えば、故人の財産が100万円あり、これを相続しても相続税はかかりません。それは、相続税には基礎控除というラインがあるためです。

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この基礎控除は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)で計算し、このライン以上の財産を相続する場合に相続税が発生します。

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相続税というからには、相続した人全員が納税対象かと思えば、違います!

相続税には基礎控除があるため、一定以上の財産を相続した人が納税対象となります。

 

12.準確定申告とは?

準確定申告ってなに?

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相続税のひとつ、いわゆる確定申告と同じですが、亡くなった人の所得について、相続の場合は死亡した年の1月1日から死亡日までの分を計算し、相続人が申告と納税をすること。

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準確定申告をご存じですか?

亡くなった人の所得について、相続人が申告と納税をする必要があるのです!
(該当する場合のみ)

 

13.相続税の申告は自分でできる?

相続税の申告、自力でやっても問題ない?

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全く問題ありません。国税庁のHPに記載例もあります。ただ税理士が関与した申告では、税理士が作成する税務代理権限証書を添付するため、添付のない個人の申告というのは税務署にはすぐわかります。

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相続税の申告を、

  • 自力でやるか
  • 税理士に依頼するか

どちらを選択してもOKです!

ですが、「それは税務署側に伝わるのかな?」と疑問に思っていたら、やっぱり伝わるみたいです!

ご自身で相続税申告をする場合は、丁寧な作成を心がけましょう!

 

14.遺留分の請求とは?

遺留分の請求ってなに?

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遺留分とは、たとえ遺言書等により特定の人に多くの遺産が渡される場合でも、一定の範囲の相続人に限って認められた最低限度守られる割合のことです。

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これを請求することを、「遺留分侵害額の請求」「遺留分の請求」といいます。

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相続の勉強をしていくと、この「遺留分請求」によく出くわします。

相続手続きですら、人生でそう何度も経験しないことですので、遺留分の請求となると尚更ですが、知らないと請求できない大切な権利です。

 

15.受遺者とは?

受遺者ってなに?

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遺言書で財産を受け継ぐことになった人のこと。また、生前贈与で財産を受け継いだ人のことは受贈者といいます。どうやって財産を受け継いだかで、呼び方が変わります。

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  • いわゆる法定相続人が財産を受け継いだ場合は、相続人
  • 相続人じゃない人が(遺言書等によって)財産を受け継いだ場合は、受遺者

となります。

 

16.自筆証書遺言書の保管方法

作成した遺言書を死ぬまで家族に見られたくない・・・どう保管すればよい?

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自筆証書遺言書保管制度がオススメです。自筆の遺言を持参し、外形的な要件を満たしていると法務局が保管、遺言者の死後、法務局が相続人に遺言書の存在を知らせてくれます。

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法務局が遺言書を保管してくれるので、誰かに見られることはないのはもちろん、紛失や隠ぺい、改ざん等もありません。

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自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?

2020年(令和2年)7月10日に始まった法務局が推奨する制度で、自筆で書かれた大切な遺言書を、法務局が保管してくれます。

メリットもたくさんあるので、自筆で遺言書を作成されたい場合は、保管にあたってはこちらの制度の活用もぜひご検討くださいね。

>>自筆証書遺言書保管制度|法務省

 

17.生命保険も相続財産?

生命保険も相続財産なの?

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正確には「みなし相続財産」といわれます。厳密にいうと亡くなった人の財産ではなく、その人の死に伴い発生する保険金だからです。

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生命保険(被保険者の死亡に伴い受け取る死亡保険金)は、相続税の課税対象です。

ただし受取人が相続人の場合、非課税枠があります!

 

18.相続税が2割加算される?!

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になる場合、相続税が2割加算になるって本当?

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本当です。兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子や親などの直系親族がいない場合です。他にも甥姪、内縁夫婦、友人などが相続(遺贈)する場合、相続税が2割加算されます。

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相続税に”2割加算”があることをご存じですか?

相続人に「直系親族」がおらず、兄弟姉妹や甥姪等が相続人になる場合が対象です。

 

 

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